電子マニフェストの導入推進について

石川県生活環境部資源循環推進課

産業廃棄物の排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付することとなっていますが、マニフェストには電子的に運用する「電子マニフェスト」と紙媒体で運用する「紙マニフェスト」があります。

電子マニフェストは、紙マニフェストと比べて、5年間の書類の保存や毎年の報告が不要になる等、事務処理の効率化が図られるとともに、データの透明性や法令遵守に向けた機能を有していることから、国では導入を推進しています。

今般、県において別添のとおりチラシを作成いたしましたので、貴団体会員に対して周知いただき、公共工事等における利用も含め、積極的に電子マニフェストの導入をご検討くださいますようお願いします。

なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、令和2年4月1日から、前々年度の特別管理産業廃棄物( PCB廃棄物を除く。)の発生量が50 トン以上の事業者には、電子マニフェストの使用が義務付けられておりますので、併せてお知らせします。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/sanpai/documents/r0503_e_manifestchirashi.pdf

「マニフェスト伝票」を電子化したものです。

排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が、情報処理センターを介したネットワークでやりとりする仕組みになっています。