新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等 の周知について(依頼)

平素より指導セン業務運営につきまして格別理解協力くお申し上げます

さて、この厚生労働省 石川労働局から標記について周知依頼あり雇用調整助成金特例措置が令和31まで延長されことなどついて
情報提供ありましたので別添のとおりお知らせいたします

つきましては、貴組合おかれましては適宜組合員皆様へ情報提供くださいますよういいたします

令和3年12月27日厚生労働省石川労働局

各 位

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の周知のお願い

労働行政の円滑な推進につきましては、日頃から格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和3年12月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置を令和4年3月31日まで延長いたしました。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する産業雇用安定助成金を活用していただくことができます。
雇用調整助成金の活用が難しい中小企業におかれましては、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を利用することもできます。
つきましては、別添リーフレット等を参考に、傘下の会員等への周知、広報誌への掲載、開催行事での配布等、積極的な周知にご配意をいただければ誠に幸いに存じます。
御多用のところ恐縮ではございますが、雇用調整助成金の周知について格別の御協力を賜りますようお願い申し上げます。

【照会先】石川労働局(金沢市西念3ー4ー1金沢駅西合同庁舎5階)
☆雇用調整助成金、産業雇用安定助成金に関すること
職業安定部職業対策課6076ー265ー4428
☆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関すること
職業安定部職業安定課8076ー265ー4427

雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ
「対象期間」の延長のお知らせ

  • 雇用調整助成金は、通常、1年の期間( =対象期間)内に実施した休業等について受給することができます。
    ・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。
    ・今般、対象期間の延長を行ったことから、雇用調整の初日が令和 2年1月24日から同3年3月31日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給できるようになります。

《変更前》令和3年12月31日まで 1年えて引き続きできる期間

《変更後》令和4年3月3立日まで

雇用調整の初日がこの 令和4年3月31日まで期間に属する場合 1年を超えて引き続き受給できる
お問合せ先ご不明な点は、下記のコ-ルセンターまでお問い合わせ下さい。
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
0120-60-3999
受付時間9 : 00~21 : 00
土日・祝日含む
厚生労働省。都道府県労働局・ハローワーク