新型コロナウイルス感染症の影響で、品薄が続くアルコール消毒剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの代替品として、「次亜塩素酸水」が使用されています。

「次亜塩素酸水」は、電気分解などの手法で作られる酸性の物質で、食品の消毒などに使われていますが、「次亜塩素酸ナトリウム」とは別のものとなります。

「次亜塩素酸ナトリウム」は、家庭用の塩素系漂白剤などの主成分でもあるアルカリ性の物質で、従来から新型コロナウイルスに対する消毒に使用されていますが、人体への刺激性が強いため、間違えないよう表示を十分にご確認ください。

化学式
次亜塩素酸水 Hypochlorous Acid Water
HClO
次亜塩素酸ナトリウム sodium hypochlorite
NaClO

「次亜塩素酸ナトリウム」など既存の消毒・除菌方法について

「次亜塩素酸水」の使い方について

身のまわりを清潔にしましょう(新型コロナウイルス対策)
石けんやハンドソープを使った寧な手洗いを行ってください。
手洗いを丁寧に行うことで、十分にウイルスを除去できます
さらにアルコール消毒液を使用する必要はありません

食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、アルコールよりも、熱水や塩素系漂白剤、及び一部の洗剤が有効です。
食器や箸などは、80℃の熱水に10分間さらすと消毒ができます。火傷に注意してください。
濃度 0.05% に薄めた上で、拭くと消毒ができます。目や肌への影響があり取り扱いには十分注意が必要です。必ず製品の注意事項をご確認ください。金属は腐食することがあります。
有効な界面活性剤が含まれる「家庭用洗剤」を使って消毒ができます。NITEウエブサイトで製品リストを公開しています。
https://www.nite.go.jp/information/osirasedetergentlist.html

参考
0・05%以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方
使用時の注意
換気をしてください
家庭用手袋をしてください
他の薬品と混ぜないでください
商品パッケージやホームページの説明をご確認ください
次亜塩素ナトリウムは一般的にゆっくりと分解し濃度が低下していきます

花王 ハイター キッチンハイター
水1リットルに本商品25ml(付属のキャップ1杯)

カネヨ石鹸 カネヨブリーチ カネヨキッチンブリーチ
水1リットルに本商品10ml(付属キャップ1/2杯)

ミツエイ ブリーチ キッチンブリーチ
水1リットルに本商品10ml(付属キャップ1/2杯)

トップバリュー キッチン用漂白剤
水1リットルに本商品10ml(付属キャップ1/2杯)

西友・サニー・リヴィン 台所用洗剤
水1リットルに本商品12ml(付属キャップ1/2杯)

セブン&アイホールディングス キッチンブリーチ
水1リットルに本商品10ml(付属キャップ1/2杯)

「次亜塩素酸水」を使ってモノのウイルス対策をする場合の使用方法
拭き掃除には、有効塩素濃度80ppm以上のものを使いましょう
※ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム等の粉末を水に溶かしたものを使う場合、有効塩素濃度100ppm以上のものを使いましょう。
※その他の製法によるものは、製法によらず、必要な有効塩素濃度は同じです。

安全上の注意
l 製品に記載された使用上の注意を正しく守ってください。
l 希釈用の製品は正しく希釈して使いましょう。
l 酸性の製品やその他の製品と混合・併用しないでください。
l 眼や皮膚についたり、飲み込んだりしないよう、注意してください。
l 「次亜塩素酸ナトリウム」を水で薄めただけでは、「次亜塩素酸水」になりません。
効果的に使うためのポイント
l 使用の際は、酸性度(pH)・有効塩素濃度や使用期限等を確認しましょう。
l 有機物に弱いため、汚れを落としてから使用してください。
l 紫外線に弱いため、遮光性のボトル等を使用し、冷暗所に保管しましょう。

①汚れをあらかじめ落としておく
目に見える汚れはしっかり落としておきましょう。

新型コロナウイルス対策
注意!次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)とは別のものです。

②拭く対象物に対して十分な量を使用すること
③きれいな布やペーパーで拭き取る
20秒反応させた試験を行い有効性を確認しています。
新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法一覧はこちら。
本資料は、2020年6月26日現在の知見に基づいて作成されたものです。修正されることがあります。

流水で掛け流す場合、有効塩素濃度35ppm以上のものを使いましょう
①汚れをあらかじめ落としておく
目に見える汚れはしっかり落としておきましょう。
②次亜塩素酸水の流水を消毒したいモノに対してかけ流す。
次亜塩素酸水の生成装置から直接、流水掛け流しを行ってください。
20秒反応させた試験を行い有効性を確認しています
③表面に残らないよう、きれいな布やペーパーで拭き取る。
製品に、使用方法、有効成分(有効塩素濃度)、酸性度(pH)、使用期限の表示があることを確認しましょう
紫外線で次亜塩素酸が分解されるため、遮光性の容器に入れるとともに、冷暗所で保管してください。
塩素系漂白剤等に用いられている次亜塩素酸ナトリウムは、別物です。人体への刺激性が強いので、間違えないよう表示を確認しましょう。

ご家庭等で次亜塩素酸水を自作すると、塩素が発生する可能性があり、危険です。

※新型コロナウイルスに、次亜塩素酸水を20秒反応させたところ、35ppm以上(ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムは100ppm以上)で、有効性が確認されました。詳細はNITEウェブサイトをご覧ください。https://www.nite.go.jp/information/koronataisaku20200522.html

なお、本評価作業は対象物と接触させて消毒する場合の効果を評価したものです。手指等への影響、空間噴霧の有効性・安全性は評価していません。

※本資料では、「次亜塩素酸水」は「次亜塩素酸を主成分とする酸性の溶液」を指しています。電気分解によって生成された「電解型次亜塩素酸水」と、次亜塩素酸ナトリウムのpH調整やイオン交換、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムの水溶などによって作られた「非電解型次亜塩素酸水」の両方を含むものです。

次亜塩素酸水については、製造・販売事業者の皆さま向けに、有効性・使い方・販売方法等でお気をつけ頂くべき点をお知らせします

「次亜塩素酸水」の使い方・販売方法等について(製造・販売事業者の皆さまへ)

令和2年6月26日現在経済産業省、消費者庁、厚生労働省

(独)製品評価技術基盤機構(NITE)及び経済産業省において、新型コロナウイルス除去の物品に対する有効性を検証した結果、「次亜塩素酸水」については、一定の条件で有効性が確認されました。
これを受け、有効性・使い方・販売方法等でお気をつけて頂くべき点をお知らせします。

1.有効な「次亜塩素酸水」の範囲と使い方の注意


流水でかけ流すとき:  有効塩素濃度 35ppm 以上のもの
▶拭き掃除に使うとき: 有効塩素濃度80ppm以上のもの
汚れ(有機物:手垢、油脂等)をあらかじめ除去すること。
※ ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムを水に溶かしたものは 有効塩素濃度 100ppm 以上
(その他の製法によるものは、製法によらず、必要な有効塩素濃度は同じです)

※ 元の汚れがひどい場合は200ppm以上が望ましい
・NITE と経済産業省が国立感染症研究所等の専門家の協力のもとで行った、「新型コロナウイルスに対する代替消毒方法の有効性評価」事業の成果をもとにしています。
・対象物と接触させて消毒する場合の効果を評価したものです。
・手指等への影響、空間噴霧の有効性・安全性は評価していません。

2.製造・販売における注意
事業者におかれては、製品の販売にあたって薬機法、景品表示法などの関連法令における規制を遵守ください。特に、手指消毒等の効能効果を標榜した場合は、医薬品又は医薬部外品に該当し、薬機法における指導等の対象となります。また、製品の有効性・安全性に関する試験情報を公表するとともに、品質管理と消費者の安全に十分に留意ください。
(参考)製造物責任法(平成6年法律第85号)(抄)
(製造物責任)
第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
さらに、消費者が、商品を適切に選択するためには、使用方法、使用期限、有効成分(有効塩素濃度)、pHなどに関する情報が有益となります。ただ、これら消費者の安全等に有益な情報に関する表示が、容器包装上やウェブサイト上に記載されていないものが散見されます。

さらに、化学物質として、以下のような取り扱い上の注意喚起も重要です。

・「次亜塩素酸ナトリウム」とは異なること

・酸性のものと混ぜると塩素ガスが発生して危険であること 等消費者が「次亜塩素酸水」を有効かつ安全に利用できるよう、添付の事例集も参考に、適切な表示をしていただくようお願いします。

3.利用する際の注意

次亜塩素酸水を使って対象物から新型コロナウイルスを除去する場合は、以下の点に注意が必要です。
・塩素に過敏な方は使用を控えるべきこと。
・飲み込んだり、吸い込んだりしないよう注意すること。
・次亜塩素酸水を、まわりに人がいる中で空間噴霧することはお勧めできないこと。

参考:経済産業省・厚生労働省・消費者庁「次亜塩素酸水を使ってモノのウイルス除去をする場合の注意事項」

(注意1)「次亜塩素酸水」の製法と種類

ここでいう「次亜塩素酸水」は「次亜塩素酸を主成分とする酸性の溶液」をいいます。

「次亜塩素酸水」には、いくつかの製法があります。

まず、食塩水や塩酸を電気分解して生成した「次亜塩素酸水」には、食品添加物(殺菌料)に指定され、規格が定められ、食品加工工場における野菜の洗浄などに使われるもの、さらに特定農薬に指定されているものもあります。(電解型次亜塩素酸水)

他方、次亜塩素酸ナトリウムを原料に、酸を混合するなどの製法でも「次亜塩素酸を主成分とする酸性の溶液」が製造できます。これには規格や基準が無く、成分も様々なものがあります(「次亜塩素酸水」ではなく、「pHを調整した次亜塩素酸ナトリウム」として販売されることもあります)。さらに、「ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム」などの粉末で、水に溶かすことで「次亜塩素酸水」を作れる商品も販売されています。(非電解型次亜塩素酸水)

なお、「次亜塩素酸ナトリウム」と「次亜塩素酸水」は、名前が似ていますが、異なる物質ですので、混同しないようにしてください。

(注意2)「次亜塩素酸水」の有人空間での空間噴霧

「次亜塩素酸水」を空間噴霧することで、付着ウイルスや空気中の浮遊ウイルスを除去できるかは、メーカー等が工夫を凝らして試験をしていますが、国際的に評価方法は確立されていません。安全面については、吸入時の影響についての動物実験なども行われているようです。

また、現時点で「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた次亜塩素酸水はありません。現時点では、消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を空間噴霧する場合、無人の時間帯に行うなど、人が吸入しないような注意が必要です。

なお、ここでいう「空間噴霧」は、加湿器などで広く空間に向けて「次亜塩素酸水」の噴霧を行うものを指し、スプレーで手元に吹きかけるような動作は含みません。また、電機メーカーなどが製造する、次亜塩素酸を含む溶液を一種の「フィルター」として用いる空気清浄装置(いわゆる「通風」型の機器)は、「空間噴霧」とは異なるものです。

※【別添】「次亜塩素酸水」等の販売実態について(事例集)         【別添】

「次亜塩素酸水」等の販売実態について(事例集)

改訂 令和2年6月26日現在

本資料は、「次亜塩素酸水」が、国民の皆様の自主的かつ合理的な選択の下で有効に利用される観点から、販売の実態と、推奨される表示例をまとめたものです。

Ⅰ.「次亜塩素酸水」等の科学的特性から必要な表示内容について

「次亜塩素酸水」等の性質や取扱においては、製法と原料が基礎的な情報となる。また、「次亜塩素酸水」等の効力は「有効塩素濃度(残留塩素濃度)」と「酸性度」が指標となる。
1.製法・原料

  • 液体の販売にあたって、製法(電気分解、混和等)や原料(以下の①~③)が明記されていないものが多い。

①電解型次亜塩素酸水については、用いた電解質。
②非電解型次亜塩素酸水のうち二液混合によって生成された製品について、用いた化学物質。
③非電解型次亜塩素酸水のうち二液混合以外の製法によって生成された製品について、その生成過程及び用いた原料。

  • 「次亜塩素酸水」を生成できるとうたった液体、粉末、タブレット等の販売にあたって、含有成分、製造方法、「次亜塩素酸水」が生成する反応式が明記されていないものが多い。

(参考)(独)国民生活センター「除菌や消毒をうたった商品について正しく知っていますか?」

除菌や消毒をうたうような商品を購入する際や使用する際は、成分は何か、使用してもよい場所はどこか、希釈して使用する商品なのか等、広告や表示をよく確認してから使用するようにしましょう。

2.液性・濃度・成分

  • 液性を、pH値によって明記していないものが多い。
    次亜塩素酸濃度を、mg/L又はppmを単位として明記していないものが多い。希釈して用いる製品については、希釈方法について明記していない。

(3)液体の販売にあたって、製造日及び使用可能期間、使用可能期間中における次亜塩素酸濃度の低減について明記していないものが多い。

(4)「次亜塩素酸水」を生成できるとうたった製品の販売にあたっては、製品としての使用可能期間(適切な液性・濃度の次亜塩素酸水が生成可能な期間)及び生成後の液体の使用可能期間について明記されていないものがある。また、次亜塩素酸濃度の低減について明記されていないものもある。

(5) 次亜塩素酸以外の成分について、明記していないものが多い。

                                                 

(注意)「次亜塩素酸水」の製法と種類本資料でいう「次亜塩素酸水」は「次亜塩素酸を主成分とする酸性の溶液」をいいます。

「次亜塩素酸水」には、いくつかの製法があります。

まず、食塩水や塩酸を電気分解して生成した「次亜塩素酸水」には、食品添加物(殺菌料)に指定され、規格が定められ、食品加工工場における野菜の洗浄などに使われるもの、さらに特定農薬に指定されているものもあります。(電解型次亜塩素酸水)

他方、次亜塩素酸ナトリウムを原料に、酸を混合するなどの製法でも「次亜塩素酸を主成分とする酸性の溶液」が製造できます。これには規格や基準が無く、成分も様々なものがあります(「次亜塩素酸水」ではなく、「pH を調整した次亜塩素酸ナトリウム」として販売されることもあります)。さらに、「ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム」などの粉末で、水に溶かすことで「次亜塩素酸水」を作れる商品も販売されています。(非電解型次亜塩素酸水)

なお、「次亜塩素酸ナトリウム」と「次亜塩素酸水」は、名前が似ていますが、異なる物質ですので、混同しないようにしてください。

Ⅱ.有効性や安全性の根拠について

1.有効性・安全性の根拠と試験

  • 消毒・除菌等の有効性の根拠が明確でないものが多い。さらに、有効性試験を行っている場合でも、国際規格(ISO)、国家規格(JIS)、団体規格等で規定されている評価法を用いていないものがあるほか、結果の表示にあたっても、試験実施時期、用いた手法、試験機関、結果等が明示されていない場合がある。

(参考)ウイルス不活化に係る主な安全性試験プロトコル

・ISO18184
・ASTM E1052-20(米国試験・材料協会)
・JIS L 1922
安全性をうたっているにもかかわらず、その根拠が不明なものが多い。

2.「食品添加物」等を根拠とした説明

  • 食品添加物であること、又は食品添加物と同等の液性・濃度であることだけを根拠として、人体への安全性をうたっているものがある。
    原料が食品添加物であることを根拠として、最終製品の安全性をうたっているものがある。

(参考)食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)

次亜塩素酸水
次亜塩素酸水は、最終食品の完成前に除去しなければならない。

3.その他

  • 有人空間での「次亜塩素酸水」等の噴霧によるウイルス対策が、公式に認められていると誤認させるような表示を行う例がある。
  • 他社製品の有効性・安全性を誹謗するような広告を行っているものがある。

Ⅲ.使用上の注意

1.安全上の注意事項

  • 酸と混ぜた場合や保管中等に塩素ガスが発生する可能性があること、通気性の良い場所に保管すべきことを記載していないものがある。
  • 次亜塩素酸ナトリウム等と混同して使用すると危険であることを記載していないものがある。

2.有効性を維持するための注意事項

  • 有機物によって分解されるため、予め対象物の汚れを落としておくべきことを記載していないものがある。
  • 紫外線によって分解されるため、遮光性の容器に入れるとともに冷暗所に保管すべきことを記載していないものがある。 Ⅳ.その他、自主的かつ合理的な選択を妨げ、あるいは法令違反のおそれがあるもの

1.薬機法に基づく承認を得ていないにもかかわらず、手指・人体への効果をうたっている
2.特定の効果・効能をうたっている。
3.薬機法等、関連する法令に抵触する名称を用いている。
4.特許番号を明示せずに、又は特許化されていない技術について、「特許」を優良である根拠として記載しているものがある。

全体に関連する法令

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
・不正競争防止法(平成5年5月19日法律第47号)
・不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)(景品表示法)
(参考)不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)

(不当な表示の禁止)

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

  • 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
  • ・消費者安全法第5条

(参考)消費者安全法第5条
(事業者等の努力)

第五条 事業者及びその団体は、消費者安全の確保に自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する消費者安全の確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。

  • 消費者は、安心して安全で豊かな消費生活を営む上で自らが自主的かつ合理的に行動することが重要であることにかんがみ、事業者が供給し、及び提供する商品及び製品並びに役務の品質又は性能、事業者と締結すべき契約の内容その他の消費生活にかかわる事項に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集するよう努めなければならない。
  •  
  • 次亜塩素酸の科学的特性を踏まえた推奨される表示例
    ※商品名・商品説明は架空の内容です
ジアナイト
【内容量】200ml【塩素濃度】100ppm
次亜塩素酸ナトリウムを希塩酸で pH 調整した、微酸性次亜塩素酸溶液です。スマホの画面、キッチン周り、トイレ、テーブル、床など、身の回りのものの除菌にお使いください。

商品名 ジアナイト内容量             200ml
液性:微酸性(pH5.5~6.5)
主成分:次亜塩素酸(原料:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸)塩素濃度 100ppm(製造時)

使用期限 ボトル記載の製造年月日から1か月間(※次亜塩素酸は徐々に分解されます。当社での試験の結果、1か月後に 80ppm まで低減することが分かっていますので、それまでに使い切ってください。)

使用上の注意

●定められた用法・用量を守って使用してください。
●トイレ用洗剤、塩酸、酢などの酸性物質との混合又は併用は、絶対にしないでください。
●金属製(鉄、ブリキ、銅など)の容器は錆びる可能性がありますので使用を避けてください。
●無香料タイプですが若干の塩素臭がする場合があります。
●飲料ではありません。
●高温や直射日光を避け、通気性のいい場所・子供の手の届かない場所で保管して下さい。
●予め対象物の汚れを落として使用してください。
●応急処置:目に入ってしまった時は…

引用

厚生労働省・消費者庁と合同で、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について
徳島県 保健福祉部 薬務課 薬事審査・監視担当