廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルの改定について

事務連絡令和5年5月10日

関係団体 各位

石川県生活環境部資源循環推進課長

(公印省略)

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルの改定について

日頃より、本県の廃棄物行政の推進にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。
今般、環境省環境再生・資源循環局長より、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改定を行ったとの連絡がありました。改定内容は以下のとおりです。

  • 第1章国際的に脅威となる感染症について

新型コロナウイルス感染症に係る記載内容について、一部修正・更新。
・(参考1 )紙おむつについて
新型コロナウイルス感染症に係る記載内容について、一部修正・更新。
※紙おむつについては、患者の糞便において検出例があることから、引き続き感染性廃棄物として取り扱う。
・(参考6 )「廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について(通知)」について削除。

  • その他

(参考7 )  (参考1 3 )の各番号について、1ずっ繰り上げ。
改定内容を踏まえ、貴団体会員に対し、本通知の内容について周知願います。

【参照】
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(環境省)
https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp contr/post 36.html
(事務担当)
石川県生活環境部資源循環推進課
指導グループ
TEL : 076-225-1474 FAX : 076ー225ー1473