避難所における洗濯機会の確保について
石川県 災害救助担当主管部(局)長 殿
石川 防災(避難所・福祉避難所) 担当部(局)長
事務連絡
令6年1月22日
内閣府政策統括官(防災担当)付
参事官(避難生活担当)
避難所における洗濯機会の確保について
内閣府においては「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」等に
おいて、避難所における生活環境の整備のため、洗濯の機会確保等を講じることを周
加しています。(別添:「避難所の確保及び生活環境の整備等について(依頼)」 (令
和6年1月1日 防8号))
また、災害救助法を適用した市町村での避難所の洗濯機会の確保について、 災害救
助事務取扱要領においては、避難所の設置、維持及び管理に要する経費として、洗濯
機・乾燥機等の設置に要する経費を国庫負担の対象としているところです。
管内において、断水が続いている地域の避難所において洗濯機会の確保が喫緊
の課題となっている場合、例えば、当該避難所において、救助の実施主体である県又
は委任を受けた市町村が、クリーニング事業者等に対して避難者の衣服等のクリーニ
ングを依頼することで、避難者に対して洗濯の機会を確保することも、国庫負担の対
今回の災害対応において万全を期すため、お伝えするとともに、管内の避難所を設
置している市町村に対して、この旨を周知していただきますよう、お願いいたします。