新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象等の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ
労働者・ 事業主の皆さまへ
新型コロナウイルス感対応休業支援金・給付金の対象期間等の延長及び緊急事態宣言の黔等に伴う地域特例のお知らせ |
申請対象期間等の延長について
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、
申請対象期間 | 申請期限 | |
中小企業 | 令和2年10月~令和3年3月 | 令和3年12月31日(金) ※終了 |
令和3年4月~ 12月 | 令和4年3月31日(木) | |
令和4年1月~ 3月 | 令和4年6月30日・(木) | |
大企業 | 令和2年4月~ 6月 | 令和3年12月31日(金) ※終了 |
令和3年1月8日~ 3月 | ||
令和3年4月~ 12月 | 令和4年3月31日(木) | |
令和4年1月~ 3月 | ロ4年6月30日(木) |
【注意点】(中小企業、大企業共通)
・1日当たり支給上限日額8′ 265円(令和3年4月までは11,000円/令和3年12月までは9, 900円)
・一部対象地域においては、申請対象期間が令和3年5月~令和4年3月分の場合でも、支給上限日額が
11 ′ 000円となります。(詳細については裏面をご参照ください。)
・甲請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。(例: 12月の休業であれば1月1日から申請可能)
・郵送申請の場合は申請期限必着、オンライン申請の場合は申請期限内に申請内容を送信する必要があります。
【中小企業にお動めの場合の注意点】
〇休業した期間が令和2年4 ~ 9月であっても以下の場合であれば申請を受け付けます。
・令和2年10月30日に公表したリーフレットの爐となる方( ☆ )
→令和3年12月31日(金)までに対象となる旨の疎明書を添付して申請いただければ、本制度を知った時期にかかわらす受け付けます。
・既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方
→支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ受け付けます。
いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事営環境の変化に起因する休業の場合・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合。:
【大企業にお動めの場合の注意点】
〇対象者については大企業に雇用されるシフト制労働者等( ※ )であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方。
( ※ )労働契約上、労働日カ明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
※令和2年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それそれの要請の始期以降の休業も含みます。対象都道府県については、
編面に記載の厚生労働省H円寺設サイト中の「新型コロナウイルス感染寸応休業支援金・給付金」のご案内リーフレットをこ確認ください。
緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う特例(地域特例)
以下の地域特例の対象となる期間及び区域において、知事が行う要請を受けて飲食店等の施設について営業時間の短縮等に協力する場合で、事業主に休業させられる労働者が休業手当を受け取れないときは、 1日あたりの支給上限額が11 , 000円となります。
【対象となる休業】
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等が命じる休業
①緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、
②緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
③要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
④休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する
令和3年4月末まで | 令和3年5月~ 12月 | 令和4年1月~ 3月 | ||
中小企業 | 原則的な措置 | 8割上限額: 11, 000円 | 8割上限額: 9, 900円 | 8割上限額. 8, 265円 |
地域特例 | 8割上限額: 11,000円 | 8割上限額: 11,000円 | ||
大企業 | 原則的な措置 | 8割( ※ ) 上限額: 11,000円 | 8割上限額: 9.900円 | 8割上限額: 8, 265円 |
地域特例 | 8割上限額: 11,000円 | 8割上限額: 11,000円 |
( ※ )なお、大企業にお勤めの方については、令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業の場合は、6割となります。
地域特例の対象となる期間及び区域
〇対象期間→令和3年5月1日~令和4年3月31日〇緊急事態宣言が発令された対象地域
〇まん延防止等重点措置の適用地域の知事が定める区域 | ロ |
※詳細については、厚生労働省ホームページに掲載されている区域を参照ください。 | ; ロ |
お問い合わせ
■厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金H p
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
■お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話0120-221ー276
月~金8 : 30 ~ 20 : 00
/土日祝8 : 30 ~ 17 : 15
令和5年5月31日で受け付けは終了しました
o 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク