プラ12品目削減、4月から
政府は14日、プラスチックごみ削減を目的とした新法「プラスチック資源循環促進法」に基づき、事業者に対策を義務付ける使い捨て製品を、スプーンや歯ブラシなど12品目と定めた政令を閣議決定した。新法の施行は4月1日とすることも決めた。施行を見据えて既に一部で対策が進んでいるが、今後、各事業者の取り組みが本格化しそうだ。
12品目は他に、フォークやナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワーキャップ、ハンガー、衣類用カバー。
義務付け対象は、前年度に12品目を計5トン以上提供した事業者。大手のコンビニやスーパー、飲食店などが含まれる見通しだ。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要
製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進するための措置を講じます。
■背景
- 海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっている。
- このため、多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要がある。
- ■主な措置内容
- 1. 基本方針の策定
lプラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、以下の事項等に関する基本方針を策定する。
プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
Øワンウェイプラスチックの使用の合理化
Øプラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等
2. 個別の措置事項
設計・製造
販売・提供【環境配慮設計指針】
製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した製品であることを認定する仕組みを設ける。
Ø認定製品を国が率先して調達する(グリーン購入法上の配慮)とともに、リサイクル材の利用に当たっての設備への支援を行う。 <付け替えボトル>
【使用の合理化】
lワンウェイプラスチックの提供事業者(小売・サービス事業者など)が取り組むべき判断基準を策定する。
Ø主務大臣の指導・助言、ワンウェイプラスチックを多く提供する事業者への勧告・公表・命令を措置する。
【市区町村の分別収集・再商品化】
【製造・販売事業者等lプラスチック資源の分別収集 による自主回収】を促進するため、
容リ法ルー l製造・販売事業者等トを活用した再商品化を可能 が製品等を自主回収にする。
・再資源化する計画排出 を作成する。
・回収 <プラスチック資源の例>
Ø主務大臣が認定しリサイクル・ l市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画作成する。
を した場合に、認定事業者は廃棄物処理法のに。業許可が不要
Ø主務大臣が認定した場合に、市区町村による選別、梱包等を省略して再商品化事業者が実施することが可能に。
<店頭回収等を促進><ワンウェイプラスチックの例>【排出事業者の排出抑制・再資源化】
排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定する。
Ø主務大臣の指導・助言、プラスチックを多く排出する事業者への 勧告・公表・命令を措置する。
l排出事業者等が再資源化計画を作成する。
Ø主務大臣が認定した場合に、認定事業者は廃棄物処理法の業許可が不要に。
:ライフサイクル全体でのプラスチックのフロー <施行期日:公布の日から1年以内で政令で定める日>
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律プラスチックのライフサイクル全般での”3R+Renewable”により、サーキュラーエコノミーへの移行を加速
①設計・製造段階
R100
リデュース 解体しやすい 素材代替プラ製品の設計を環境配慮型に転換
②販売・提供段階
使い捨てプラをリデュース
③排出・回収・リサイクル段階
排出されるプラをあまねく回収・リサイクル
プラ製品の環境配慮設計に関する指針に即した環境配慮製品を国が初めて認定し、消費者が選択できる社会へ
製造事業者等向けのプラスチック使用製品設計指針(環境配慮設計指針)を策定するとともに、指針に適合したプラスチック使用製品の設計を認定します。
国等が認定製品を率先して調達することやリサイクル設備を支援することで、認定製品の利用を促します。
小売・サービス事業者などによる使い捨てプラの使用を合理化し、消費者のライフスタイル変革を加速
コンビニ等でのスプーン、フォークなどの、消費者に商品やサービスとともに無償で提供されるプラスチック製品を削減するため、提供事業者に対し、ポイント還元や代替素材への転換の使用の合理化を求める措置を講じます。
これにより、消費者のライフスタイル変革を促します。
あらゆるプラの効率的な回収・リサイクルを3つの仕組みで促進
・市町村が行うプラスチック資源の分別収集・リサイクルについて、容器包装プラスチックリサイクルの仕組みを活用するなど効率化します。
・使用済プラスチックについてv 、製造事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。
・産業廃棄物等のプラスチックについて、排出抑制や分別・リサイクルの徹底等の取組を排出事業者に求める措置を講じるとともに、排出事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。