新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の周知のお願い

このたび、石川労働局から別添のとおりリーフレットが送付され、
組合員の皆さまへの周知依頼がありました。

内容は、雇用調整助成金の特例措置の期間延長、申請内容の確認の適正化、
雇用調整助成金の活用が困難な場合の「新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金」の対象期間の延長などです。

ご担当者様におかれましては、貴組合員への周知や広報紙へ掲載など
積極的な周知にご配意をいただければ幸いです。

(事業主の方へ)

令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について
判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について業況」の申請を行う全ての事業主は、 申請の都度、業況の確認を行いますので、売上等の生産指標の提出が必要になります その際、提出する生産指標は、最新の数値を用いて判断することになります(原則として生産指標を変更することはできません。)。 ※詳細は面をご確認ください 

新型コロナウイ丿レス感染症拡大防止のため、令和4年3月31日を期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置は令和4年6月30日まで以下の通りとなります。

特例指置の内容について 
 判定基礎期間の初日令和3年令和4年
5月~ 12月1月・2月3 ~ 6月
中業原則的な措置4/ 5 9/ 10 13 ′ 500円4/ 5 9/ 10 11 ′ 000円4/ 5 9/ 10 9 ′ 000円
業況特例・地域特例4/ 5 10/ 10 15 ′000円4/5 ( 10/ 10 15′ 000円
大企業原則的な措置2/3 3/4 13 ′ 500円2/3 3/4 11 ′ 000円2/ 3 3/4 9 ′ 000円
業況特例・地域特例4/ 5 10/ 10 15 ′000円4/5 10/ 10 15′000円

(注) 金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

解雇等の有無の確認について

 【令和3年12月まで】 原則的な措置では、令和2年1月2 4日以降の解雇等の有無及び「判定楚期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4 / 5以上」 1或・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無 【令和4年1月から】 原則的な措置では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4 / 5以上」 1或・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無
お願い

制度の見直し等の都度支給申請様式を改定しています。支給申請の都度、厚生労働省H pから最新様式のダウンロードをお願いします。

その他

雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。

不正受給への対応を厳格化します

不正受給を行った事業所名等の積極的な公表、予告なしの現地調査のほか、捜査機関との連携強化を行っています。不正受給は、刑法第246条の詐欺罪等に問われる可能性があります。

お問合せ先

                           こ不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせ下さい。                                          厚生労働省HP

こ不明な点は、以下のコ

回回

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター

0120-603-999受付時間9 : 00~21 : 00土日・祝日含む回・

           o厚生労働省・都道府県            ワーク

LL040322企01

「業況特例」又は「地域特例」に該当す       の方へ

【対象となる事業主】 AとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している事業主 (ア)判定基礎期間の初日が命和3年12月31日以前の休業等の場合(短時間休業を含む) :判定其礎期間の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標: Aの3ヶ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標 (①雇用保険適用事業所設置後であって、②労働者を雇用している場合(緊急雇用安定助成金は②のみ)に限る。) 例:命和3年11月5日から休業を実施した場合(賃金締切日が月末の場合) B’    B       A        RI.9.1               RI. 11.30    R2.9.1                 R2.11.30 R3 .1          R3.11.5 休業開始日 R3.11 0   (イ)判定基礎期間の初日が令和4年1月 1日以降の休業等の場合(短時間休業を含む)
 :判定基礎期間の初日が属する月から遡って3か月問の生産指標: Aの3ヶ月間の生産指標に対して、前年同期、前々年同期または3年前同期の生産指標 (①雇用保険適用事万設置後てあって、②労働者を雇用している場合(緊急雇用安定助成金は②のみ)に限る。) 例:令和4年1月5日から休業を実施した場合(賃金締切日が月末の場合) H30.11 , 1       H31.131      RI. 11.1         R2.1.31    R2.11.1          R3.1.31 R3.11.1     R4は.5    R4.1.31 休業始日 
〇3年1明末までに業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対象となることについて、業況の再確挈を行い  ますので、売よ等の 類の再提出が必要になります。 〇また、判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について業況特例の申請を行う全ての事業主は、       を行いますので、売上等の生産指標の提出が必安になります。その際、提出する生産指標は、最新の数値を用いて判断することになります(原則として生産指標を変更することはできません。)。
地域特例(営業時間の短縮等に協力する事業主)
【対象となる事業主】 以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等 (1)緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、 (2)緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、 (3)要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、 な物ロ、0 ④休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する 【対象となる休業等】 要請等対象施設における以下の期間を含む判定基礎期間の休業等(月-固休業を) 厚生労働省ホームページに掲載する区域及び期間 hは ://、 ハ“m .90.ル げ/5ei52k4ⅲ te/bリny印/koyoリ「0u40リ/kovo / リんkinな00h0m0n阜y 00002.htm ー

雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ

「対象期間」の延長のお知らせ

・雇用調整助成金は、通常、1年の期間( =対象期間)内に実施した休業等について受給することができます。

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。

・今般、対象期間の延長を行ったことから、雇用調整の初日が令和 2年1月24日から同3年6月30日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給できるようになります。

《変更前》令和4年3月31日まで 1年をて引き続きできる期間

《変更後》令和4年6月30日まで

変更前         R2/ 1/24                      R4イ3/31

R3/3/31

雇用調整の初日がこの ロ4年3月31日まで期間に属する場合 1年を超えて引き続き

合できる

変更後R2/1/24                                  R4/6/30 R3/6/30 雇用調整の初日がこの 令和4年6月30日まで期間に属する場合 1年を超えて引き続き 受給できる

厚生労働省HP お問合せ先「こ不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

ロ・ロ

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター

0120-603-999 受付時間 9 : 00~21 : 00土日・祝日含む

                        う厚生労働省・都道府県          ワーク LL040322企02

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金を申請され          の皆さまへ

雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します
 以下3点を中心に、4月以降の休業にかかる申請から適用します 
 1.業況特例における業況の確認を毎回(判定基礎期間( 1ヶ月単位)ごと)行います。 2 .最新の賃金総額(令和3年度の確定保険料)から平均賃金額を計算します。 王休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類の提出をお願いします。 

1 .業況特例における業況の確認を毎回行います

■毎回、業況の確認※を行い、要件を満たせば業況特例を、満たさなければ原則的な措置(地域特例に該当するときは、地域特例)を適用します。

※生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年または3年前同期比30 %以上減少していること。以降の判定基礎期間に

ついても当該生産指標の最新の数値を用いて判断することになります(原則として生産指標を変更することはできません)。

満たした場合(業況特例)文ー域特例 10/ 10 15′ 000円満たさない場合(原則的指置) ※ 9/ 10 9′ 000円

※初めてコロナ特例の雇調金等を申請する場合、生産指標が5%以上減少していることが要件となっています。

【適用】令和4年4月1日以降に初日がある判定基礎期間の申請から適用

2.最新の賃金総額から平均賃金額を計算します

■賃金総額を最新の額※に変更して平均賃金額を計算します。

コロナ特例が長期間にわたり継続される中、平均賃金額は初回に算定したものを継続して活用していることから、見直しを図ります。

■企業規模の変更を希望する場合、常時雇用する労働者の数、資本の額等により確認を行います。

※労働保険の令和3年度の確定保険料の算定に用いる賃金総額。または、令和3年度または令和4年度の任意の月に提出した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書に記載の額。

【必要書類】

平均賃金額の計算受付印のある労働保険確定保険料申告書写し (労働保険事務組合に委託している場合「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」)
企業規模の変更資本金や常時雇用する労働者数を確認できる書類
 

【適用】■令和3年度の労働保険にかかる確定保険料申告書の受理日以降の最初の申請から適用

・(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計書で賃金総額を算定する場合)

            令和4年6月1日以降の最初の申請から適用            LL040322企04

3.休業対象労働者を確認てきる書類および休業手当の支払いか確認できる書類の提出をお願いします

第助成金の審査を適切に行い、早期に支給ができるよう、次の表に当てはまる事業主 (対象事業主)には以下の確認書類の提出をお願いします。確認書類等の提出がなく、実態の確認ができない場合、不支給となる可能性があります。

(注)ご利用の助成金や条件によって、必要となる書類が異なります。以下から、ご自身に必要な書類をこ確認ください。

雇用調整助成金                                                ②

※対象事業主に該当しない事業主(雇用保険の適用が1年以上の事業主)

迅速支給の観点から、当分の間、申請時に書類の提出はお願いしません。しかし、審査段階で以下書類の提出をお願いすることがあります。事業所内に、以下書類をご準備いただくようお願いします。

【適用】令和4年4月1日以降に初日がある判定基礎期間の申請から

・提出が必要な確認書類(判定基礎期間ごとに必要となります)

①休業対象労働者全員の氏名、年齢および住所が確認できる以下のいす、の書類の写し

住民票記載事項証明書(マイナンバーは不要です)、運転免許証、マイナンバーカード表面、バスポート(住所記載欄があるもの)、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、健康保険被保険者証(住所記載欄があるもの)

※複数の書類の提出をお願いする場合もあります

②休業手当を含む給与の支払いが確認できる以下のAおよびBの書類の写し

原泉所得税の直近の納付を確認できる書類(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の領収日印があるものなど、納付を確認できる書類)

B給与振込を確認できる書類(給与振込依頼書や給与支払いを確認できる通帳など。

手渡し(現金払い)の労働者がいる場合は会社名・金額・氏名(労働者の直筆)・住所・電話番号・受領日を明記した領収証)

第上記以外にも、必要に応じて以下の書類の提出を求める場合があります。

・国税および地方税にかかる各種納税証明書

・その他、労働局が審査を行う上で必要とした書類(給与支払事務所等の開設・移転・廃止届

(個人事業主の場合「個人事業の開業・廃業等届出書」)、給与支払報告書、住民税額決定通知書、扶養控除等申告書、源泉徴収簿・源泉徴収票、総勘定元帳・仕分帳など)

新と.《与し.みらい0めに

(う厚物生准盟労第いを働闘W省謝′0 都道府県

ワーク

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金を申請され          や従業員の皆さまへ

雇用調整助成金不正受給の対応を厳格化します 不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性かあります
  事業所名等の積極的な公表 予告なしの現地調査  ■不正合した事等を積動にします ・都県労働局が、事前なし一 (事万訪問・釞’><)を行います ■不正「指ののヌ橡となる場合があります

※雇用保険法第79条に基づく検査です。支給決定から5年間は現地調査を行う場合があります。申請事業主は提出書類の保存が必要です。

    返還請求 (ペナルティ付き)  ■「不正日を含む期間以降の則+ 「不干ーの2割相当額」(ペナルティ) + 、皿
   5年間の 不支給措置  ・調成金だけでなく、嘘関皿成金も 5ー翅となります ■不正受給は、あなたネや彳の舌にリな影響を招きます

捜査機関との連携強化

労働者の雇用糸寺に取り組む    の皆さま/人材を確保したい事業主の皆さまへ

従業員の雇用を守りませんか? 在 型出向 て 人材を確保しませんか?

新型コロナウイルスの影響で仕事が減って人手が余った企業が雇用を維持するために人手を借りたい企業へ一時的に出向しているケースが増えています。 回、回皆さまも、人材に関するお悩みを「在籍型出向」で解決してみませんか?

出向八ンドブック助成金ガイドブック

「在籍型出向」とは?しくは出向八ンドブック8ヘージ

在籍型出向とは、出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、労働者が出向元企業と出向先企業の両方と雇用契約を結び、一定期間継続して勤務することをいいます。

「在籍型出向」の事例しくは出向八ンドブック2ヘー冫/

        旅行代理店(出向元)       

 保育所での給食の調理補助者が育児休業を
画・営業がほとんど稼働していないため、出向労働者1名取得することになったので、1年間限定で
雇用過剰となっている。旅行需要が回復す 勤務してくれる方を探している。
るまで彳員の雇用糸樹寺を図りたい。  

イン(ウンド観光客を対象とする旅彳       出向期間12か

           く企業夫莫: 30~49人>             く企業規模: 50 ~ 99人>                          

「在籍型出向」のメリットしくは出向ハンドブック6へージ

実際に在籍型出向を実施した企業(出向元・出向先)や出向労働者へのアンケート結果です。

・出向労働者の労働意欲の・人手不足が解消され、自社の・出向先での新しい仕事の経験が
維持・向上につながる( 63%)従業員の業務負担をできるキャリアアップ・能力開発に
・出向労働者のキャリア形成・( 75% )つながる(57% )
能力開発につながる( 59% )・社会人としての基礎スキルや・出向元での雇用が維持されて
・出向期間終了後、出向労働者が職務に必要な職業能力をわたいるので安心して働くことが
自社に戻ってくることが確実人材を確保できる( 52%)できる(46% )
である( 56% )・自社の彳族員への刺激になり、・これまでどおりの収入を確保
・出向労働者への刺激になり、業務改善や活性化が期待できたため生活面の安定が
自社の業務改善や職場活性化にできる(42% )図られる( 38% )
期待ができる( 50% )・新たに採用するよりも人材育成のコストを抑制できる( 38%) 

の厚生労働省都県労働局・ハロ-ワーク

LL040224企02

「在籍型出向」を開始するまでのステップ

・在籍型出向を実施した企業によると、出向の相手先は、もともと取引関係のある企業であった場合が約半数、公的機関からの紹介による場合が約2割程度です。

・(公益財団法人)産業雇用安定センターは、出向のマッチング支援を無料で行っています。全国47都道府県の事務所に配置しているコンサルタントが、出向の相手先を一緒に見つけてくれたり、出向契約締結のサポートをしたりしています。( 3ページ参照)

出向元物働者      詳しくは出向ハンドブック16ページステップ

労働者の個別同意や就業規則等の整備、労使の話し合い

・在籍型出向を命じるには、労働者の「個別的な同意を得る」か、または「出向先での賃金・労働条件、出向の期間、復帰の仕方などが就業規則や労働協約等によって労働者の利益に配慮して整備されている」必要があるとされています。

・産業雇用安定助成金(4ページ参照)を活用する場合は、労働者の「個別的な同意」を必す得ることに加え、書面で労使協定を締結する必要があります。

出向元 出向先 詳しくは出向八ンドブック20ペーラステップ

出向契約結

・出向期間や出向中の労働条件、賃金負担などについて、両社と労働者でよく話し合った上で出向契約を締結します。

出向先第第 詳しくは出向八ンドブック25ページステップ

出向期間中の労働条件等の明確化

・労働者に対し、労働条件を明確にする必要があります。この労働条件は、出向に際して出向先企業が明示することになりますが、出向元が出向先に代わって明示しても問題ありません。

出向元 出向先  詳しくは助成金ガイドブック23ページステップ

産業雇用安定助成金出向実施計画の届け出

・産業雇用安定助成金を活用する場合は、出向開始前に「出向実施計画届」を都道府県労働局・八ローワークに提出※してください。※出向元が出向先の分もまとめて提出してください。

出向開始

・産業雇用安定助成金を活用する場合は、計画届提出の際に選択した支給申請期ごとに「支給申請書」を都道府県労働局・八ローワークに提出※してください。

※出向元が出向先の分もまとめて提出してください。

厚生労働-ムページに在籍盟出向支援策をまとめた導用ページを開設しています!

・具体的な出向事例や必要な準備事現、就リ・出向契約書の雛形、留意点など、在籍型出向のイロノ仂ヾ分かる

「在籍型出向”がわかる”八ンドブック」

・各或で独自にしている送り出し希望饌や受け入れ希望饅の募集に関するサイト案内やセミナー開催肩報          などを頂次掲載していますので、あわせてご活用ください。

(公財)産業雇用安定センターでは 「在籍型出向」のマッチングを無料で支援しています

産業雇用安定センターは、企業間の出向や移籍を支援することにより「失業なき労働移動」を実現するため、1987年に国と事業主団体などが協力して設立された公益財団法人です。

設立以来、22万件以上の出向・移籍の成立実績があります。

・コロナの影響で一時的に雇用過剰となった企業が労働者の雇用を守るために、人手不足等の企業との間で在籍型出向を活用しようとする場合に、双方の企業に対して出向のマッチングを無料で行います。

■全国47都道府県にセンターの事務所があり、企業の相談に応じています。

お問い合わせ先

産業雇用安定センターのホ-ムペ-ジをご覧ください

o公団産業雇用安定センター

マッチング支援の流れ

【社内手続き】

v出向期間や出向期間中の負金・

  労働時間等の労働牛等の明示 v出向労働者の・募集 v出向対象労働者の同意 マッチゾ                                     や労合  6
 送出情報との合意  
の収集レ規則等に出向規定を整備STEP 4 出5向元企業
 など
業雇STEP 1 :情報収集STEP 2 :企業間面談STEP 3 :見学 や産
事業所訪問など出向元と出向先との出向元の人事労務担当者、フ 雇セ
 により送出情報間で、出向に関する出向対象労働者や労 ォ ン
や受入情報を諸条件を事前に話し合に、出向先の職場や職 ロ タ
 合いの場を設定務内容、勤務時間の実態「 ア ー
  などの職場見学の場を設  ッ に
ンター  締結 プ よる継続的
 受入情報 v出向期間や職務内容の規定 
 の収集 v金負担などの取り決め v勤務時間や時間外労働など フォ
  マッチ          見学        労働条明確化 v保険等の取り扱い など ローアッ

出向先企業

在籍型出向を活用して、一時的に人材を確保したい企業

「産業雇用安定助成金」て出向経費が軽減されます!

新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成します。

※助成金の詳細は、「産業雇用安定助成金ガイドブック」をごください。

 
助成金の対象となる「出向」

厚労省H P

[対象]雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)。

[前提]雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事斤に戻って働くこと。

令和3年8月1日以降に新たに開始される出向に関する

独立ヾ認められない事業主間の出向※ 1も、一定の要件※ 2を満たせば助成対象となります。

※ 1例えば、子会社間(両社会社からの出資割合を乗じて得た割合が50%を超える場合)の出向や、代表取締役が同一人物である企業間の出向など

※ 2新型コロナウイルス感染症の影響による雇用維持のために、通常の配置転換の-環として行われる出向と区分して行われる出向が対象です。

そ0*のは、「産業雇用安定助成金ガイドブック」をご確認ください。

対象事業主

①出向元事業主新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の-時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主

②出向先事当該労働者を受け入れる事業主

助成率・助成額

出向運営経費(出向中に要する経費の一部を助成)

出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など。

独立性が認められない事業主間で実施される出向の場合は、助成率が異なります。

 中小企業※ 3中小企業以外※ 3
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合9 / 103/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 2/ 3
上限額(出向元・先の計)12′ 000円/日

※ 3独立性が認められない事業主問で実施される出向の場合の助成率:中小企業2 / 3、中小企業以外1/ 2

出向初期経費(出向の成立に要する措置を行った場合に助成)

就則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備など。

独立性が認められない事業主間で実施される出向の場合、出向初期経費助成は支給されません。

 出向元            出向先
助成額各10万円/ 1人当たり(定額)
加算額※ 4各5万円/ 1人当たり(定額)

※ 4以下の場合、助睡の加算を行います。

・出向元串業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合

・出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合

申請 ・ お問い合わせ先

助成金の支給要件は、このリーフレットに記載されている以外にもあります。

ご不明な点は、コールセンター、最寄り県労働局、ハローワークまでお問い合わせください。

雇用調整助成金、雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター電話番号0120ー603ー999受付時間9 : 00~ 21 : 00土日・祝日含む

※最寄りの都県労働局と八ローワークのお問い合わせ先は厚生労働省ホームページをご確認ください。

※助成金の相談。申請先は都道府県労働局またー 記、ローワークです。(公財)産業雇用安定センターではありませんのでご留意ください。

労働者・事業主の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間等の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ

申請対象期間等の延長について

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、甲請対象期間及び甲請期限が延長となりました。

 申請対象期間申請期限
中小企業令和3年4月~ 9月令和4年3月31日(木) ※終了
令和3年10月~令和4年3月令和4年6月30日(木)
令和4年4月~ 6月令和4年9月30日(金)
大企業令和3年4月~ 9月令和4年3月31日(木) ※終了
令和3年10月~令和4年3月令和4年6月30日(木)
令和4年4月~ 6月令和4年9月30日(金)

【注意点】(中小企業、大企業共通)

・1日当たり支給上限日額8′ 265円(令和3年4月までは11 ′ 000円/令和3年12月までは9′ 900円)

・一部対象地域においては、申請対象期間か令和3年5月~令和4年6月分の場合でも、支給上限日額が

11′ 000円となります。(詳細については裏面をご参照ください。)

・甲讀開始日に休業した期間の翌月初日からとなります。(例: 3月の休業であれば4月1日から申請可能)

・郵送申請の場合は申 限必着、オンライン申請の場合は一讀ーする必要があります。

・既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる場合、支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただけれは受け付けます。

【大企業にお勤めの場合の注意点】

〇対象者については大企業に雇用されるシフト制労働者等( ※ )であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方。

( ※ )労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

             の 厚生労働省・都道府県労働局・八ローワーク LL040322保01

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う特例(地域特例)

以下の地域特例の対象となる期間及び区域において、知事が行う要請を受けて飲食店等の施設について営業時間の短縮等に協力する場合で、事業主に休業させられる労働者が休業手当を受け取れないときは、 1日あたりの支給第第第第第一一第となります。

【対象となる休業】

以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等が命じる休業

①緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、

②緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、

③要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、

④休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する

 令和3年4月令和3年5月~ 12月令和4年1月~ 6月
中小企業原則的な措置8割 上限額ユ1,000円8割上限額: 9, 900円8割上限額: 8,265円
地域特例 8割上限額: 11,000円8割上限額: 11,000円
大企業原則的な措置8割( ※ ) 上限額: 11,000円8割上限額: 9,900円8割上限額: 8,265円
地域特例 8割上限額: 11,000円8割上限額: 11,000円

地域特例の対象となる期間及び区域

〇まん延防止等重点措置の適用地域の知事が定める区域 ※詳細については、厚生労働省ホームへージに掲載されている区域を参照ください。 htゆs:〃www.m川w:go.jpなontent/11600000/000810971.pd「回回 回.

〇対象期間→令和3年5月1日~令和4年6月30日〇緊急事態宣言が発令された対象地域

厚生労働省新型 ロ ウ ス感                              Hま回

■ コロ ナ ウイルス 染症対応休業支援金・給付金 https:www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

・お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話0120ー221ー276月~金8 : 30 ~ 20 : 00 /土日祝8 : 30 ~ 17 : 15