生食発0921第1号
令和4年9月21日

クリーニング所における衛生管理に関しては、「 クリーニング所における消毒方法等につ
いて 」 (昭和 39 年9月 12 日環発第 349 号)及び 「 クリーニング所における衛生管理要
領 」 昭和 57 年3月 31 日環指第 48 号 に基づき、実施していただいているところです
が、過酢酸による消毒方法が有用であるとの知見に基づき、 今般、 これらの通知を 別紙1
及び別紙2 の とお り改正し ました ので、 関係者に対して周知を図るとともに、衛生管理の
指導にあたって遺漏のないよう 御配慮をお願いします 。