飲酒運転の防止に向けた広報啓発資料の活用
安全運転管理者(※)に対しては、運転前において運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかを確認すること等が義務付けられていたものの、運転後において酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられておらず、また、確認方法についても具体的には定められていませんでした。
そこで道路交通法施行規則を改正し、令和4年4月より安全運転管理者による運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます。
※「安全運転管理者」とは、乗用車5台以上または乗車定員11名以上の自動車を保有している事業所が選任する自動車の運行上必要な安全対策・監視等を行う者のこと。