クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインの策定について

全ク連では今般、厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課の協力を得て「クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を策定いたしました。

これは、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言(2020年5月4日)」において、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図るため、業界団体等が主体となって業種ごとに感染拡大を予防するガイドラインを作成し、業界への普及と現場での実践を図ることが強く求められたこと、および新型コロナウイルス感染症対策本部の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」でも事業者が業種ごとに策定される感染拡予防ガイドラインを実践することが重要とされていることを受けて作成したものです。
内容は主に家庭の一般的な洗濯物を取り扱う事業所(ホームクリーニング)における感染防止のための基本的な考え方や営業者が講ずるべき対策を掲載しています。

【2021年12月1日更新】
政府が示すエビデンスや検証に基づき、令和3年12月1日付でガイドラインを改訂いたしました。
「変更点のポイント」
これまで確認されていなかった場面でのクラスターの発生を受け、感染力の高いデルタ株等の変異株を前提に、以下をポイントに改訂しています。

  • 正しいマスクの着用および換気方法等の感染対策の基本や、「車輌内」「寮生活」「休憩室」等のシーンについて対策を追記。
  • 未処理の洗濯物の取扱いに関して、クリーニング所における衛生管理要領に基づき未洗濯のものと洗濯済みのものを区別して保管することを明記。
  • 「清掃・消毒」の項目では厚生労働省が示すエビデンスに基づき、界面活性剤含有の洗浄剤および漂白剤に加えアルコール消毒液を用いた消毒方法も可と変更。

あわせて追加・変更箇所を抜粋した新旧対照表を掲載いたします。

全国連合会の記事より引用

http://www.zenkuren.or.jp/news/4831

クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(令和3年12月1日改訂版)
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クリーニング新型コロナガイドライン(令和3年12月1日改訂版) 新旧対照表(追加・変更箇所のみの抜粋版)