指定用語「アクリル系」が「モダクリル」に改正されます
家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に定められた繊維製品品質表示規程 第六条(指定用語)に規定されている「アクリル系」が「モダクリル」に改正されます。
告示及び施行:2022年1月1日(令和4年1月1日)
経過措置:2022年1月1日~2022年12月31日(1年間)
(経過措置の期間、従前の表示(アクリル系)が可能です)
指定用語「アクリル系」が「モダクリル」に改正されます
2020年11月20日にJIS L 0204-2(繊維用語(原料部門)-第2部:化学繊維)が改正されたことから、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に定められた繊維製品品質表示規程の第六条(指定用語)が改正されます。
改正内容
指定用語の「アクリル系」が「モダクリル」に改正されます。施行後の経過措置期終了以降は、組成表示に
「モダクリル」と表示する必要があります。
公示の公布及び施行:2022年1月1日(令和4年1月1日)経過措置期間:2022年1月1日~2022年12月31日
【参考】
モダクリル繊維は、アクリルニトリルの質量割合が85%未満のもので、フェイクファー、じゅうたん、難燃素材などに使用されています。
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