濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の取扱いの変更について

今般、厚生労働省より、B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日付け(令和4年3月22日一部改正))が発出されたことを踏まえ、同一世帯内や事業所等で感染者が発生した場合の本県における対応について、下記のとおり整理し、運用することといたしましたので通知します。

つきましては、県ホームページ及び関係国通知ご了知のうえ貴管下会員・組合員への周知をお願いいたします。

<基本的な考え方>

感染するリスクの高い同一世帯や、高齢者や基礎疾患を有する等、感染した場合に重症化リスクの高い方が多数入院・入所している医療機関や高齢者施設等(ハイリスク施設)を対象に、濃厚接触者の特定や行動制限を含めた積極的疫学調査を集中的に実施

事業所等や、保育所等においても、クラスターが発生した場合等、保健所の介入による感染拡大防止策が必要と判断した場合は、保健所が濃厚接触者を特定し、行動制限を求める。

 

石川県健康福祉部薬事衛生課長