貸付制度要綱等の一部改正について

指導センターより

●生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付制度要綱
*コロナ禍で一時的に経営悪化した事業者に対して特例的な利率・限度額で貸付を
行うもの
・運転資金の貸付期間が15年以内から20年以内に延長
・取扱期間がR4.3.31までからR4.6.30までに延長

●生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度要

*コロナ禍で関係機関の支援を受けている事業者に対して、貸付金の償還順位を他
の債権に劣後させる等の特例を設け財務体質を強化
・取扱期間がR4.3.31までからR5.3.31までに延長

●新企業育成・事業安定等貸付制度要綱
<生活衛生関係営業新企業育成資金>
*長期雇用されている従業員等が新規開業する場合の貸付に貸付期間の特例を設定
・女性、若者、55歳以上の高齢者の貸付対象要件を撤廃
・Uターン等で過疎地域に新規開業する者に対する設備資金と運転資金の特別利率を
設定
・取扱期間がR4.3.31までからR5.3.31までに延長
<生活衛生関係営業事業承継・集約・活性化資金>
*事業・株式譲渡、合併等で事業を承継・集約化する事業者の資金調達を円滑化
・取扱期間がR4.3.31までからR5.3.31までに延長

●環境対策等関連施設貸付制度(特例貸付)要綱
*アスベスト被害の防止のための貸付に関し、貸付限度額等の特例を設定
・耐震改修施設や緊急地震速報受信装置、耐震診断、耐震改修に伴う運転資金の資金
使途を削除
・振興事業計画に基づく耐震改修に係る貸付期間を30年以内から20年以内に縮減
・取扱期間がR4.3.31までからR5.3.31までに延長

●健康・福祉増進関連事業施設貸付制度(特例貸付)要綱
*高齢者の利用の円滑化と地域社会の福祉に資する事業に必要な資金貸付に関し、
貸付限度額等の特例を設定
・取扱期間がR4.3.31までからR5.3.31までに延長

●生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付制度要綱
・貸付限度額、貸付利率、貸付期間、据置期間の特例措置の適用対象となる貸付申込
期限を、R4.3.31までからR5.3.31までに延長
・貸付利率の特例措置の適用対象となる貸付申込期限を、R4.3.31までからR5.3.31ま
でに延長

●生活衛生関係営業セーフティネット貸付制度要綱
*社会的経済的要因で一時的に経営悪化し、中長期的に回復が見込まれる事業者に
対す
る経営基盤強化のために必要な資金の貸付に限度額等の特例を設けるもの
・貸付対象となる売上高の前期比5%以上減少の適用となる決算期日を、R4.3.31ま
でから
R5.3.31までに延長
・貸付限度額の特例措置の適用対象となる貸付申込期限を、R4.3.31までからR5.3.31
まで
に延長
・原油価格上昇やウクライナ情勢などで売上高が5%以上減少の場合、貸付利率は基
準利率
マイナス0.2%とする
・据置期間の特例措置の適用対象をR4.3.31までからR5.3.31までに延長
・取扱期間をR4.3.31までからR5.3.31までに延長

●衛生環境激変対策特別貸付制度要綱
*感染症等による経営悪化のため衛生水準の維持に支障のある事業者に対する経営
安定に必要な資金の貸付に関し、利率、限度額等の特例を設けるもの
・貸付期間を7→15年以内に、据置期間を2→3年以内に変更

●生活衛生関係営業東日本大震災復興特別貸付制度要綱
(省略)

●生活衛生関係営業企業再生貸付制度要綱
*地域経済の産業力維持に資する事業の事業者が経営再建に取り組むために必要な
資金に関し、限度額等の特例を設けるもの
・取扱期間をR4.3.31までからR5.3.31までに延長

●生活衛生資金貸付特別利率要綱
(省略)

●生活衛生関係営業挑戦支援資本強化特別貸付制度要綱
*創業、新規事業、企業再建に取り組む事業者に、貸付金の償還順位を他の債権に
劣後させる等の特例を設け財務体質を強化
・名称変更(旧:挑戦支援資本強化特例貸付)

●生活衛生関係営業災害復興特別貸付制度要綱<新設>
・災害により被害を受けた事業者の再建復興を図るため、必要な資金に関し、利率、
限度額
等の特例を設けるもの