クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について
厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官
( 公 印 省 略 )
クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について
クリーニング所における衛生管理に関しては、「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和39年9月12日環発第349号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)に基づき、実施していただいているところですが、過酢酸による消毒方法が有用であるとの知見に基づき、今般、これらの通知を別紙1及び別紙2のとおり改正しましたので、関係者に対して周知を図るとともに、衛生管理の指導にあたって遺漏のないよう御配慮をお願いします。
1クリーニング所における消毒方法等について(昭和39年9月12日環発第349号) 新旧対照表
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第一 消毒方法及び消毒の効果を有する洗たく方法について 一 (略) (一)~(七) (略) (八) 過酢酸消毒(過酢酸濃度150ppm以上の水溶液中に摂氏60 度以上で10分間以上浸すもの又は過酢酸濃度250ppm以上の水溶液中に摂氏50度以上で10分間以上浸すものをいう。)
二 (略) (一)~(三) (略) (四) 過酢酸濃度150ppm以上かつ摂氏60度以上の水溶液で10 分間以上洗たくする方法又は過酢酸濃度250ppm以上かつ摂氏 50度以上の水溶液で10分間以上洗たくする方法
第二 (略) |
第一 消毒方法及一 (略) (一)~(七) (新設)
二 (略) (一)~(三) (新設)
第二 (略) |
び消毒の効果を有する洗たく方法について (略) (略)
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2クリーニング所における衛生管理要領について(昭和57年3月31日環指第48号)新旧対照表
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第1~第3(略) 第4 消毒 1 指定洗濯物の一般的な消毒方法及び消毒効果を有する洗濯方法の概要 消毒方法 ア (略) イ 化学的方法 ~(エ)(略) (オ)過酢酸による消毒 過酢酸濃度150ppm以上の水溶液中に60℃以上で10分間以上浸すこと又は過酢酸濃度250ppm以上の水溶液中に 50℃以上で10分間以上浸すこと。 (注) 過酢酸の原液は強い刺激臭や腐食性があるため、使用する際は注意すること。 消毒効果を有する洗濯方法 洗濯物の処理工程の中に次のいずれかの工程を含むものは、消毒効果を有する洗濯方法である。 ~ ウ (略) エ 洗濯物を過酢酸濃度150ppm以上かつ60℃以上の水溶液で 10分間以上処理する工程を含むもの又は過酢酸濃度250ppm 以上かつ50℃以上の水溶液で10分間以上処理する工程を含むもの。 (注) (1)イ(オ)の(注)に留意すること。 第5~第6(略) | 第1~第3(略) 第4 消毒 1 指定洗濯物の一般的な消毒方法及び消毒効果を有する洗濯方法の概要 消毒方法 ア (略) イ 化学的方法 ~(エ)(略) (新設) 消毒効果を有する洗濯方法 洗濯物の処理工程の中に次のいずれかの工程を含むものは、消毒効果を有する洗濯方法である。 ~ ウ (略) (新設) 第5~第6(略) |