生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付等の取扱期間の延長について
生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付、
生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付、
新型コロナウイルス感染症に伴う生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付の特例措置(新型コロナ衛経)、
衛生環境激変対策特別貸付及び生活衛生関係営業セーフティネット貸付の金利引下げ措置
(以下、「生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付等」という。)
については、その取扱期間が令和5年3月31日までとされています。
今般、令和5年3月7日に開催された「中小企業の金融の円滑化等に関する意見交換会」において、
生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付等の取扱期間を、令和5年9月30日まで延長
することが公表されましたので、貴管下の生活衛生同業組合及び都道府県生活衛生営業指導センター
への周知方よろしくお願いいたします。
なお、貸付制度要綱及び貸付制度実施要領は、令和5年4月1日付けで改正し、追ってお示しすることと
しておりますので、この旨御了知いただきますようお願いいたします。
(別添)コロナ資金繰り支援継続プログラム(中小企業の金融の円滑化等に関する意見交換会資料)
コロナ資金繰り支援継続プログラム
- 「日本公庫のコロナ無利子融資」の信換円滑化や、「日本公庫の資本性劣後ロ-ン」を活用した新規融資の促進を通じて、コロナ禍で債務が増大した中小企業を支援することが必要。
- このため、「日本公庫のスーバー低利融資」等の申込期限を2023年9月末まで延長する。
「日本公庫のスーバー低利融資」( 2023年3月末まで)の申込期限を2023年9月末まで延長。 「日本公庫のコロナ無利子融資」からのイ昔換えの円滑化を図る(6月に返済開始期限が到来: 3万件)。 「日本公庫の資本性劣後ローン」 (2023年3月末まで)の申込期限を2023年9月末まで延長。 「日本公庫のコロナ無利子融資」を「劣後ローン」に借換える(資本性資金に転換する)ことにより、 コロナ債務が増大している宿泊業などが民間金融機関から新規融資を受けやすい環境を整備する。 併せて、「劣後ローン」の使い勝手向上のため、 ①公庫と民間金融機関との「協調融資商品」の 組成拡大( 71件、91金融機関、覚書締結484金融機関) ②民間金融機関との「協調融資」を希望しない 事業者向けに、日本公庫と認定支援機関(税理士、中小企業診断士等3.5万機関)との連携を強化 (税理士会、診断協会向けの説明会開催) ※認定支援機関の支援を受けて計画を策定している場合は、「協調融資」は不要。 ※ ①、②について事業者の資金繰り支援等のため金融機関等へ要請 3.物価高騰対策のために指置した「セーフティネット貸付」( 2023年3月末まで)の申込期限を 2023年9月末まで延長 4民間金融機関から融資を受けやすくする「コロナセーフティネット4号」 (一般枠( 2.8億円)と別枠( 2 – 8億円)で 100 %保証) ( 2023年3月末まで)の申込期限を2023年 6月末まで延長 5. 2023年3月15日から、「創業時に経営者保証を不要とする信用保証制度」の申込みを開始する。 |