不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等 (パーティション等)について
石川県生活環境部資源循環推進課長 (公印省略)
日頃より、本県の廃棄物行政の推進にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。
標記の件について、令和5年4月28日付け事務連絡にて、環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室より、別添のとおり通知がありました。
っきましては、これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等※ のうち保管できない又は感染対策上不要となったものについては、貴団体会員に対し、まずはリュース又はリサイクルを進め、これらが実施できない場合には、熱回収を優先した適正処分することにより、3 R及びプラスチックの資源循環の取組へご協力いただきますよう、周知願います。
なお、再資源化事業者等については、別添資料をご参照ください。
また、再資源化に係る処理費用が必要になるなど、事業所から排出する備品等が廃棄物に該当する場合には、産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持っ処理業者に処分を委託するなど所要の対応が必要となりますので、留意願います。
※【備品等の例】検温器、パーティション、二酸化炭素濃度測定器
(事務担当)
石川県生活環境部資源循環推進課
指導グループ
TEL : 076ー225-1474 FAX : 076-225ー1473
不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)
廃棄物・リサイクル行政の推進については、かねてより御尽力、御協力いただいているところです。
さて、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」
(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定) においては
「オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、
5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上の新型インフルエンザ等感染症に
該当しないものとし、5類感染症に位置づける」とされました。また、「マスク着用の考え方の見直し等について」
(令和5年2月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)においては、「感染症法上の位置づけが変更された以降は、
基本的対処方針及び「業種別ガイドライン」は廃止となり、個人及び事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなる。
政府は、感染症法上の位置づけ変更後も、自主的な感染対策について必要となる情報提供を行うなど、個人及び事業者の
取組みを支援していく」とされました。これに伴い、令和5年3月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法
上の位置づけ変更に伴う業種別ガイドラインの廃止及び位置づけの変更に際しての事業者の取組への支援について(依頼)」
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)において、これまで業種別ガイドライン等に基づく新型コロナウイルス
感染症対策として活用してきた備品等の取扱いについては、感染対策や業務効率化等の観点から、利用者・従業員の意向等も
踏まえ、各事業者又は業界ごとに適宜判断いただいて差し支えないこととされました。
※ 1【備品等の例】検温器、パーティション、二酸化炭素濃度測定器
→これらの取扱いとしては、引き続き感染対策として活用・保管することや、感染対策上不要となったものにつき、
再利用(リュース)・再資源化(リサイクル)すること等が考えられます。(事務連絡より抜粋)
我が国では、循環型社会形成推進基本法に規定する基本原則を踏まえ、これまで 3R (リデュース・リュース・リサイクル)や
廃棄物の適正処理を率先して進めてきました。これに加え、令和4年4月に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に
関する法律や同法に基づく基本方針及び排出事業者の判断基準においても、プラスチック使用製品廃棄物等の排出の抑制や、
再資源化(リサイクル)を実施することができるものについては再資源化を実施すること等が求められています。
これを踏まえ、これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等のうち保管できない又は感染対策上不要と
なったものについて、貴管内の排出事業者に対し、
①リュース品として売却する等により有効活用すること(リュース)
②有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること(リサイクル)
③再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものについては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと(熱回収)
④上記が実施できない場合には、適正に処分を行うこと(適正処分)
を実施するため、再資源化事業者等に関する参考情報( ※ )を周知いただくとともに、排出の抑制及び再資源化等に向けた指導等を行っていただくようお願いします。
( ※ )周辺の再資源化事業者等を把握する際の参考情報は、以下の環境省ホームページから「不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について」をご参照ください。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/index.html
なお、本事務連絡は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1 項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。
別添
事業所から排出されたバーティション等に関する石川県内における再資源化事業者等について
再資源化事業者等 |
パ-ティションなどの廃プラスチック類 | o産廃処分業許可業者 (リサイクル) ・(株)ニュージャパン(金沢市) ・(株)ミナト環境サービス(金沢市) ミナミ金属(株) (金沢市) ()P F固形燃料化) -環境開発(株) (金沢市) ・クリーンライフ(株) (金沢市) ・(株)北陸環境サービス(金沢市) ・(有)金沢商店(七尾市) ・(株)スリ-アール(小松市) ・かほく資源開発(株) (かほく市) ・(株)トスマク・アイ(白山市) (その他:焼却、破砕) ・別紙参照 |
2 .検温器、ニ酸化炭素濃度測定器などの廃小型家電 | o小型家電リサイクル法に基づく国の認定事業者など ミナミ金属(株) (金沢市) ・ハリタ金属(株) (白山市) 三豊工業(株) (白山市) |
具体的に対応可能かどうかについては、 個別に各事業者にご相談ください。
廃プラスチック類の再資源化事業者等 (令和5年4月現在) (別紙)