職場における熱中症対策が強化

労働安全衛生規則の一部改正で職場における熱中症対策が強化
令和7年6月1日より作業者を守るための対策が義務化される
厚生労働省では職場における熱中症について早期の適切な対応を促すため、今回の一部改正で事業者の新たな熱中症対策を義務化しました。
なお、事業者が対策を怠った場合は、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。
対象となる作業
WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
※WBGT(暑さ指数)とは、人間の熱バランスに影響の大きい、①気温、②湿度、③輻射熱(ふくしゃねつ)の3つを取り入れた温度の指標で、熱中症の危険度を判断する数値として活用されています
求められる対応
「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制整備、および関係作業者への周知
熱中症の恐れがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、「事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等」を作成するほか、「作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成、および関係作業者への周知」を行う
クリーニング所における熱中症対策について
クリーニング業の作業現場は熱や蒸気による暑熱環境にあり、特に夏場は熱中症が発生する危険が高く、対策が必要とされています。
熱中症の予防には、夏がはじまる以前から準備をすることが重要となるため、自店の作業環境、適切な水分補給や服装について改めてご確認ください。
組合員専用ログインページに、クリーニング所における熱中症対策のポイントをまとめたシートを掲載しました。なお、クリーニングニュース2025年6月号(p14-15)では、今回の労働安全衛生規則一部改正のポイントおよびシートを掲載しています。
また、クリーニングニュース2025年7月号でも、改めて熱中症対策の特集を掲載する予定です。
職場、およびご自宅での熱中症予防にご活用ください