クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
全ク連では今般、厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課の協力を得て「クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を策定いたしました。
これは、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言(2020年5月4日)」において、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図るため、業界団体等が主体となって業種ごとに感染拡大を予防するガイドラインを作成し、業界への普及と現場での実践を図ることが強く求められたこと、および新型コロナウイルス感染症対策本部の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」でも事業者が業種ごとに策定される感染拡予防ガイドラインを実践することが重要とされていることを受けて作成したものです。
内容は主に家庭の一般的な洗濯物を取り扱う事業所(ホームクリーニング)における感染防止のための基本的な考え方や営業者が講ずるべき対策を掲載しています。
【2021年12月1日更新】
政府が示すエビデンスや検証に基づき、令和3年12月1日付でガイドラインを改訂いたしました。
「変更点のポイント」
これまで確認されていなかった場面でのクラスターの発生を受け、感染力の高いデルタ株等の変異株を前提に、以下をポイントに改訂しています。
- 正しいマスクの着用および換気方法等の感染対策の基本や、「車輌内」「寮生活」「休憩室」等のシーンについて対策を追記。
- 未処理の洗濯物の取扱いに関して、クリーニング所における衛生管理要領に基づき未洗濯のものと洗濯済みのものを区別して保管することを明記。
- 「清掃・消毒」の項目では厚生労働省が示すエビデンスに基づき、界面活性剤含有の洗浄剤および漂白剤に加えアルコール消毒液を用いた消毒方法も可と変更。
クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
令和2年5月29日策定令和3年3月2日改訂令和3年12月1日改訂全国クリーニング生活衛生同業組合連合会
1.本ガイドラインについて
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年5月4日)においては、「今後、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては、特に事業者において提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し、実践することが必要になる。社会にはさまざまな業種等が存在し、感染リスクはそれぞれ異なることから、業界団体等が主体となり、また、同業種だけでなく他業種の好事例等の共有なども含め業種ごとに感染拡大を予防するガイドライン等を作成し、業界をあげてこれを普及し、現場において、試行錯誤をしながら、また創意工夫をしながら実践していただくことを強く求めたい。」とされたところである。
これを受け、同専門家会議の提言の中にある「各業種のガイドライン等の作成に当たって求められる基本的な考え方や留意点の例」等に留意しながら、家庭の一般的な洗濯物を取扱うクリーニング所を念頭に、当面の対策をとりまとめたところである。
なお、新型コロナウイルスの最新の知見や今後の各地域の感染状況等を踏まえて、本ガイドラインは随時見直すこととする。
2.感染防止のための基本的な考え方
営業者は、施設の規模や提供するサービスの形態を十分に踏まえ、施設内及びその周辺地域において、当該施設の従業員のほか、顧客への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、最大限の対策を講ずるものとする。 特に、感染リスクが高まる「5つの場面」(①飲酒を伴う懇親会等、②大人数や長時間にわたる飲食、③マスクなしでの会話、④狭い空間での共同生活、⑤居場所の切り替わり)について該当するところがないか点検し、対策を実施する。また、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「3つの密」)のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられ、本ガイドラインは、これを避けることなど、自己への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することを旨とする。
なお、ワクチン接種を受けないことによる差別や不当な対応をしないよう留意する。
3.営業者が講ずるべき具体的な対策
営業者はデルタ株等の変異株の拡大もふまえ、新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である接触感染(①)と飛沫感染(②)のそれぞれについて、従業員や顧客等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討する。
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- 接触感染のリスク評価
複数の従業員や顧客と共有する物品やドアノブなど手が触れる場所を特定し、これらへの接触の頻度を評価する。高頻度接触部位(受渡し台、作業台、プレス機やアイロンの持ち手、洗濯機・乾燥機等の取手及び操作盤、洗剤及びしみ抜き等の薬剤の容器、ハンガー、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、電話、筆記用具などの事務用品、キーボード、マウス、レジ、蛇口、手すり、エレベーターのボタン、洗濯物の集配車のハンドル等)には特に注意する。
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- 飛沫感染のリスク評価
施設における換気の状況を考慮しつつ、人と人との距離がどの程度維持できるか、施設内で声を出す場所や未処理の洗濯物を取扱う作業がどこにあるか等を評価する。
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- 施設内の各所における対応策
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- 留意すべき基本原則と各エリア・場面の共通事項
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- 施設内の各所における対応策
・顧客と従業員や従業員同士の接触を避け、対人距離を確保する(できる限り2m を目安に、最低1m 以上確保するように努め、真正面での立ち位置を避けるなど工夫する)。・デルタ株等の変異株の拡大もふまえ、正しいマスク等の着用(従業員及び顧客に対する周知)及び咳エチケットの励行。
・十分なマスク着用の効果を得るためには隙間ができないようにすることが重要であり、感染リスクに応じた、適切なマスクの着用を行う(品質の確かな、できれば不織布を着用)。
・大声を出さないよう施設内に掲示し、マスクを着用している場合であっても、会話を短く切り上げる等の対応が望ましい。
・受付での被洗物取扱い時における手袋の着用(従業員及び顧客に対する周知)
・アルコール擦式等の手指の消毒設備を設置又は石鹸と流水による手洗いの励行
・デルタ株等変異株の拡大を踏まえ、適切な空調設備を活用した常時換気又はこまめな換気(1時間2回以上、1回に5分間以上)を徹底する。
・乾燥により湿度が下がる場合は、湿度が40%以上になるよう適切な加湿を行う。
・また、換気に加えて、必要に応じてCO2測定装置の設置と常時モニター(1000ppm以下)の活用を検討する。(※機械換気の場合。窓開け換気の場合は目安。)なお、CO2測定装置を設置する場合は、室内の複数箇所で測定し、特に換気が不十分となりやすい場所に設置する。
・HEPA フィルタ式空気清浄機やサーキュレーターの補助的活用も可とする。
・施設の定期的な清掃、高頻度接触部位の消毒
・クリーニング所および洗濯物の集配車輌には、未洗濯のものと洗濯済みのものを区分して入れる容器・設備等を備え、洗濯物を収納する。仕上げの終わった洗濯物の保管は、包装するか格納設備に収納し、汚染することのないよう衛生的に取り扱うこと。
・洗濯前の被洗物と洗濯後の被洗物を取扱う際の動線が交差しないよう留意するとともに、特に洗濯前の被洗物を扱った後に洗濯後の被洗物を扱う場合には手指の消毒や石鹸と流水による手洗いを徹底する。
・複数の従業員や顧客が共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最小限にする。
・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)、もしくは、各地域の通知サービスの活用を促すため、QRコードを店内に掲示し、QRコードの読取を奨励する。また、COCOAを入れている場合は、電源をon にした上で、Bluetoothを有効にしてもらうよう案内をする。・店舗併設型の受け渡しBOXを設置・活用している場合には、定期的又は被洗物の預かり及び引き渡しごとにBOX内や取手等の消毒を行う。
・集配の際は、予め訪問先に連絡し了解をいただいたうえで訪問するとともに、受渡時には必ずマスクを着用する。加えて、集配で顧客宅に伺う前後には手指消毒を行う。
・集配車輌内部でも正しいマスクの常時着用、大声や長時間の会話を控えること、換気徹底をはじめとする感染対策に留意する。
② 症状のある方の来店制限等
・新型コロナウイルスに関しては、自宅待機者や濃厚接触者はもちろんのこと、発症していない人からの感染もあると考えられる。来店前の検温又は来店時の検温を行い、発熱の有無の確認を行うよう努めるほか、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人が来店しないように呼びかけることは、施設内などにおける感染対策として最も優先すべき対策である。
・密にならないよう店内における顧客数を制限し、順番待ちの際には距離を確保すること。
・顧客にも入店時のマスク着用の呼びかけを徹底する。マスクを持参していない顧客へは、入店をお断りすることも検討すること。
・万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、顧客の名簿又はお預り証(店側控)を3週間以上、適正に管理すること。
③ 受取及び引渡
・従業員は常にマスクを着用すること。また、必要に応じて手袋や目の粘膜からの感染を防止するために目を覆うことができる物(フェイスガード、ゴーグル等)、飛沫飛散防止スクリーンの活用を行うこと。なお、飛沫飛散防止スクリーンを設置した場合は定期的に清拭消毒をすること。
・顧客に対し、新型コロナウイルス感染症患者、濃厚接触者が使用した洗濯物や吐しゃ物やふん尿の付着した物品の持込みは控えていただくよう周知すること。
・ポケット残留物(ハンカチ・マスク等)は来店前にあらかじめ顧客に確認してもらうよう促し、受付での衣類点検時に発見した際には顧客自身に取り出してもらうこと。
・ レジではコイントレーでの現金受渡を励行し、場合によってはキャッシュレス決済の利用を促進すること。
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- トイレ(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。)
・便器内は、通常の清掃で良い。
・不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う。
・トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。
・使用後は確実に石鹸と流水による手洗いをするよう表示する。
・共用のタオルの利用を禁止し、ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備するよう徹底する。
・ハンドドライヤーは、メンテナンスや清掃等の契約等を確認し、アルコール消毒その他適切な清掃方法により定期的に清掃されていることを確認する場合は使用を可とする。
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- 従業員の休憩室(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。)
・休憩スペース、食事スペース、喫煙スペース等では下記の点を徹底する。
1.(食事、喫煙を含む)休憩・休息の際はできるだけ2mを目安に最低1m 正面から距離を確保し、一定数以上が同時にスペース内に入らないよう、収容人数を決めて従業員に混雑時間帯の利用回避を周知したり、スペースの追設や休憩時間をずらす工夫をする。
2.食事、着替え、喫煙等でマスクを着用しないときは、会話を控えるか、会話の場合はマスクを必ず着用。
3.休憩スペースの常時換気。
4.共用する物品(テーブル、椅子等)の定期的な消毒。
5.入退室前後の手洗い徹底。
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- ゴミの廃棄
・鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛る。
・ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する。
・マスクや手袋を脱いだ後は、手指消毒又は石鹸と流水による手洗いをする。
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- 清掃・消毒
・市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、定期的かつこまめに清拭消毒することが重要である(アルコール消毒液を用いた清拭消毒も可とする。なお、消毒方法については、厚生労働省HPの「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」等を適宜参照する)。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。なお、顧客の衣類等を預かるという業務の特性上、漂白剤などを用いた場合は、衣類等に影響が及ばないよう細心の注意を払い、衣類等の保護に努めること。
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- その他
・高齢者や持病のある方については、感染した場合の重症化リスクが高いことから、サービスを提供する際は、より慎重で徹底した対応を検討する。
・地域の生活圏において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合の対応について検討をしておく。
(3)従業員の感染管理
・受付から返却までの各作業工程及び会計後等のこまめな手指消毒又は石鹸と流水による手洗いの徹底を図る。
・マスク着用等の咳エチケットの周知を行う。
・夏季の暑熱環境下でのマスク着用による熱中症に注意し、予防のための環境整備や対策を図る。
・時差出勤、自転車通勤の活用を図る。
・業務時間内はもとより、プライベートでも外出自粛、3密を回避する等地域の状況を踏まえた行動を行う。
・従業員のユニフォーム等はこまめに洗濯する。
・管理者は出勤前の体温測定を従業員に求め、毎日の健康状態を把握する。
・従業員は、風邪症状や発熱がある場合や、過去 14 日以内に政府から入国制限されている又は入国後の観察期間を必要とされている国 ・ 地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合は、管理者等に必ず報告し、管理者等は従業員に出勤しないことを求める。
・寮などで集団生活を行っている場合、従業員同士の距離が近いなど密になりやすい環境、一般的な感染防止措置を行うことが困難な場合などには、定期的なPCR検査の活用を検討する。
・従業員に対し、体調が優れない場合には休みやすい環境作りに努める。
・必要に応じて、健康観察アプリのインストール・活用や抗原簡易キットの使用など、検査の更なる活用・徹底を検討する。・新型コロナウイルス感染症と診断された場合や、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、保健所から自宅待機等の措置を要請された場合は、速やかに営業者等に報告することを周知する。
・これらの報告を受ける担当者(営業者、クリーニング師等)及び情報を取り扱う範囲を定め、従業員に周知を行う。
・新型コロナウイルス感染症についての相談目安及び「保健所」、「受診・相談センター」の連絡先を従業員に周知を行う。
・万が一、従業員に感染者が出て営業が一時的に継続できなくなる場合を想定し、その間の顧客対応、品物の引き渡し方法等について近隣同業者との取り決めを行っておくなど、事業継続計画(BCP)を策定しておくこと。
・従業員に対し、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「新しい生活様式の実践例」や新型コロナウイルス感染症対策分科会が提言している「5つの場面」を周知すること。
・ワクチン接種については、厚生労働省HPの「新型コロナワクチンについて」等を参照する。
・ウイルス検査・受診については、適切に産業医、契約医療機関、受診・相談センター等の相談・案内等を行う。
(4)チェックリスト
・ガイドラインの要点をまとめたチェックリスト(公益財団法人全国生活衛生営業指導センターHP「新型コロナウイルス 支援ポータルサイト」掲載)を活用し、感染症対策を徹底すること。
クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン新旧対照表(追加・変更箇所のみの抜粋版)
令和3年(2021年)12月1日
新 (令和3年12月1日改訂版) |
旧 (令和3年3月2日改訂版) |
2.感染防止のための基本的な考え方 営業者は、施設の規模や提供するサービスの形態を十分に踏まえ、施設内及びその周辺地域において、当該施設の従業員のほか、顧客への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、最大限の対策を講ずるものとする。 特に、感染リスクが高まる「5つの場面」(①飲酒を伴う懇親会等、② 大人数や長時間にわたる飲食、③マスクなしでの会話、④狭い空間での共同生活、⑤居場所の切り替わり)について該当するところがないか点検し、対策を実施する。 また、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「3つの密」)のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられ、本ガイドラインは、これを避けることなど、自己への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することを旨とする。 なお、ワクチン接種を受けないことによる差別や不当な対応をしないよう留意する。 |
2.感染防止のための基本的な考え方 営業者は、施設の規模や提供するサービスの形態を十分に踏まえ、施設内及びその周辺地域において、当該施設の従業員のほか、顧客への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、最大限の対策を講ずるものとする。 特に、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「3つの密」)のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられ、本ガイドラインは、これを避けることなど、自己への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することを旨とする。 |
3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (1)リスク評価営業者はデルタ株等の変異株の拡大もふまえ、新型コロナウイルス感染 |
3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (1)リスク評価営業者は、新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である |
症の主な感染経路である接触感染(①)と飛沫感染(②)のそれぞれについて、従業員や顧客等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討する。 |
接触感染(①)と飛沫感染(②)のそれぞれについて、従業員や顧客等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討する。 |
3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ①留意すべき基本原則と各エリア・場面の共通事項 ・顧客と従業員や従業員同士の接触を避け、対人距離を確保する(できる限り2mを目安に、最低1m以上確保するように努め、真正面での立ち位置を避けるなど工夫する)。 ・デルタ株等の変異株の拡大もふまえ、正しいマスク等の着用(従業員及び顧客に対する周知)及び咳エチケットの励行。 ・十分なマスク着用の効果を得るためには隙間ができないようにすることが重要であり、感染リスクに応じた、適切なマスクの着用を行う(品質の確かな、できれば不織布を着用)。 ・大声を出さないよう施設内に掲示し、マスクを着用している場合であっても、会話を短く切り上げる等の対応が望ましい。 ・受付での被洗物取扱い時における手袋の着用(従業員及び顧客に対する周知) ・アルコール擦式等の手指の消毒設備を設置又は石鹸と流水による手洗いの励行 ・デルタ株等変異株の拡大を踏まえ、適切な空調設備を活用した常時換気又はこまめな換気(1時間2回以上、1回に5分間以上)を徹底する。 ・乾燥により湿度が下がる場合は、湿度が40%以上になるよう適切な加湿を行う。 ・また、換気に加えて、必要に応じてCO2測定装置の設置と常時モニター (1000ppm以下)の活用を検討する。(※機械換気の場合。窓開け換気 の場合は目安。)なお、CO2測定装置を設置する場合は、室内の複数箇所で測定し、特に換気が不十分となりやすい場所に設置する。 ・HEPAフィルタ式空気清浄機やサーキュレーターの補助的活用も可とする。 ・施設の定期的な清掃、高頻度接触部位の消毒 ・クリーニング所および洗濯物の集配車輌には、未洗濯のものと洗濯済みのものを区分して入れる容器・設備等を備え、洗濯物を収納する。仕上げの終わった洗濯物の保管は、包装するか格納設備に収納し、汚染することのないよう衛生的に取り扱うこと。 ・洗濯前の被洗物と洗濯後の被洗物を取扱う際の動線が交差しないよう留意するとともに、特に洗濯前の被洗物を扱った後に洗濯後の被洗物を扱う場合には手指の消毒や石鹸と流水による手洗いを徹底する。 ・複数の従業員や顧客が共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最小限にする。 ・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)、もしくは、各地域の通知サービスの活用を促すため、QRコードを店内に掲示し、QRコー ドの読取を奨励する。また、COCOAを入れている場合は、電源をon にした上で、Bluetoothを有効にしてもらうよう案内をする。 ・店舗併設型の受け渡しBOXを設置・活用している場合には、定期的又は被洗物の預かり及び引き渡しごとにBOX内や取手等の消毒を行う。 ・集配の際は、予め訪問先に連絡し了解をいただいたうえで訪問するとともに、受渡時には必ずマスクを着用する。加えて、集配で顧客宅に伺う前後には手指消毒を行う。 ・集配車輌内部でも正しいマスクの常時着用、大声や長時間の会話を控えること、換気徹底をはじめとする感染対策に留意する。
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3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ① 留意すべき基本原則と各エリア・場面の共通事項 ・顧客と従業員や従業員同士の接触を避け、対人距離を確保する(1m 以上確保するように努め、真正面での立ち位置を避けるなど工夫する)。 ・マスク等の着用(従業員及び顧客に対する周知)及び咳エチケットの励行。 ・受付での被洗物取扱い時における手袋の着用(従業員及び顧客に対する周知) ・アルコール擦式等の手指の消毒設備を設置又は石鹸と流水による手洗いの励行 ・施設の換気について、厚生労働省作成「「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」を参考に取り組む。 (参考)「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 https://www.mhlw.go.jp/content/000698868.pdf ・施設の定期的な清掃、高頻度接触部位の消毒 ・洗濯前の被洗物と洗濯後の被洗物を取扱う際の動線が交差しないよう留意するとともに、特に洗濯前の被洗物を扱った後に洗濯後の被洗物を扱う場合には手指の消毒や石鹸と流水に よる手洗いを徹底する。 ・複数の従業員や顧客が共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最小限にする。 ・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)、もしくは、各地域の通知サービスの活用を促すため、QRコードを店内に掲示する。また、COCOAを入れている場合は、電源を on にした上で、Bluetooth を有効にしてもらうよう案内をする。 ・店舗併設型の受け渡し BOX を設置・活用している場合には、定期的又は被洗物の預かり及び引き渡しごとにBOX内や取手等の消毒を行う。 ・集配の際は、予め訪問先に連絡し了解をいただいたうえで訪問するとともに、受渡時には必ずマスクを着用する。加えて、集配で顧客宅に伺う前後には手指消毒を行う。 |
3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ②症状のある方の来店制限等 ・新型コロナウイルスに関しては、自宅待機者や濃厚接触者はもちろんのこと、発症していない人からの感染もあると考えられる。来店前の検温又は来店時の検温を行い、発熱の有無の確認を行うよう努めるほか、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人が来店しないように呼びかけることは、施設内などにおける感染対策として最も優先すべき対策である。 ・密にならないよう店内における顧客数を制限し、順番待ちの際には距離を確保すること。 ・顧客にも入店時のマスク着用の呼びかけを徹底する。マスクを持参していない顧客へは、入店をお断りすることも検討すること。 ・万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、顧客の名簿又はお預り証(店側控)を3週間以上、適正に管理すること。 | 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ②症状のある方の来店制限等 ・新型コロナウイルスに関しては、自宅待機者や濃厚接触者はもちろんのこと、発症していない人からの感染もあると考えられる。来店前の検温又は来店時の検温を行い、発熱の有無の確認を行うよう努めるほか、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人が来店しないように呼びかけることは、施設内などにおける感染対策として最も優先すべき対策である。 ・密にならないよう店内における顧客数を制限し、順番待ちの際には距離を確保すること。 ・顧客にも入店時のマスク着用を呼びかけることが望ましい。マスクを持参していない顧客へは、入店をお断りすることも検討すること。 ・万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、顧客の名簿又はお預り証(店側控)を3週間以上、適正に管理すること。 |
3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ④トイレ(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。) ・便器内は、通常の清掃で良い。 ・不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う。 ・トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。 ・使用後は確実に石鹸と流水による手洗いをするよう表示する。 ・共用のタオルの利用を禁止し、ペーパータオルを設置するか、個人用に | 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ④トイレ (※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。) ・便器内は、通常の清掃で良い。 ・不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う。 ・トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。 ・使用後は確実に石鹸と流水による手洗いをするよう表示する。 |
タオルを準備するよう徹底する。 ・ハンドドライヤーは、メンテナンスや清掃等の契約等を確認し、アルコール消毒その他適切な清掃方法により定期的に清掃されていることを確認する場合は使用を可とする。 | ・ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。 ・ハンドドライヤーは止め、タオルの共同利用は禁止する。 |
3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ⑤従業員の休憩室(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。) ・休憩スペース、食事スペース、喫煙スペース等では下記の点を徹底する。 1.(食事、喫煙を含む)休憩・休息の際はできるだけ2mを目安に最低1m 正面から距離を確保し、一定数以上が同時にスペース内に入らないよう、収容人数を決めて従業員に混雑時間帯の利用回避を周知したり、スペースの追設や休憩時間をずらす工夫をする。 2.食事、着替え、喫煙等でマスクを着用しないときは、会話を控えるか、会話の場合はマスクを必ず着用。 3.休憩スペースの常時換気。 4.共用する物品(テーブル、椅子等)の定期的な消毒。 5.入退室前後の手洗い徹底。 | 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ⑤ 従業員の休憩室(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。) ・一度に休憩する人数を減らし、対面で飲食や会話をしないようにする。 ・対人距離を確保する(1m 以上確保するように努める)。 ・休憩室は、常時換気することに努める。 ・共有する物品(テーブル、いす等)は、定期的に清拭消毒する。 ・入退室前後に手指消毒又は石鹸と流水による手洗いをする。 |
3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ⑦清掃・消毒 ・市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、定期的かつこまめに清拭消毒することが重要である(アルコール消毒液を用いた清拭消毒も可とする。なお、消毒方法については、厚生労働省HPの「新型コロナウイ | 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ⑦清掃・消毒 ・市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、終業後に清拭消毒することが重要である。手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。なお、顧客の衣類等を |
ルスの消毒・除菌方法について」等を適宜参照する)。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html 手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。なお、顧客の衣類等を預かるという業務の特性上、漂白剤などを用いた場合は、衣類等に影響が及ばないよう細心の注意を払い、衣類等の保護に努めること。 | 預かるという業務の特性上、漂白剤などを用いた消毒作業を行う際には、衣類等に影響が及ばないよう細心の注意を払い、衣類等の保護に努めること。 ・複数の人の手が触れる場所を適宜消毒する。 |
3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (3)従業員の感染管理 ・受付から返却までの各作業工程及び会計後等のこまめな手指消毒又は石鹸と流水による手洗いの徹底を図る。 ・マスク着用等の咳エチケットの周知を行う。 ・夏季の暑熱環境下でのマスク着用による熱中症に注意し、予防のための環境整備や対策を図る。 ・時差出勤、自転車通勤の活用を図る。 ・業務時間内はもとより、プライベートでも外出自粛、3密を回避する等地域の状況を踏まえた行動を行う。 ・従業員のユニフォーム等はこまめに洗濯する。 ・管理者は出勤前の体温測定を従業員に求め、毎日の健康状態を把握する。 ・従業員は、風邪症状や発熱がある場合や、過去14日以内に政府から入国制限されている又は入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合は、管理者等に必ず報告し、管理者等は従業員に出勤しないことを求める。 ・寮などで集団生活を行っている場合、従業員同士の距離が近いなど密になりやすい環境、一般的な感染防止措置を行うことが困難な場合などには、定期的なPCR検査の活用を検討する。 ・従業員に対し、体調が優れない場合には休みやすい環境作りに努める。 ・必要に応じて、健康観察アプリのインストール・活用や抗原簡易キットの3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ⑤従業員の休憩室(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。) ・休憩スペース、食事スペース、喫煙スペース等では下記の点を徹底する。 1.(食事、喫煙を含む)休憩・休息の際はできるだけ2mを目安に最低1m 正面から距離を確保し、一定数以上が同時にスペース内に入らないよう、収容人数を決めて従業員に混雑時間帯の利用回避を周知したり、スペースの追設や休憩時間をずらす工夫をする。 2.食事、着替え、喫煙等でマスクを着用しないときは、会話を控えるか、会話の場合はマスクを必ず着用。 3.休憩スペースの常時換気。 4.共用する物品(テーブル、椅子等)の定期的な消毒。 5.入退室前後の手洗い徹底。 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ⑤ 従業員の休憩室(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。) ・一度に休憩する人数を減らし、対面で飲食や会話をしないようにする。 ・対人距離を確保する(1m 以上確保するように努める)。 ・休憩室は、常時換気することに努める。 ・共有する物品(テーブル、いす等)は、定期的に清拭消毒する。 ・入退室前後に手指消毒又は石鹸と流水による手洗いをする。 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ⑦清掃・消毒 ・市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、定期的かつこまめに清拭消毒することが重要である(アルコール消毒液を用いた清拭消毒も可とする。なお、消毒方法については、厚生労働省HPの「新型コロナウイ 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ⑦清掃・消毒 ・市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、終業後に清拭消毒することが重要である。手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。なお、顧客の衣類等を ルスの消毒・除菌方法について」等を適宜参照する)。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html 手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。なお、顧客の衣類等を預かるという業務の特性上、漂白剤などを用いた場合は、衣類等に影響が及ばないよう細心の注意を払い、衣類等の保護に努めること。 預かるという業務の特性上、漂白剤などを用いた消毒作業を行う際には、衣類等に影響が及ばないよう細心の注意を払い、衣類等の保護に努めること。 ・複数の人の手が触れる場所を適宜消毒する。 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (3)従業員の感染管理 ・受付から返却までの各作業工程及び会計後等のこまめな手指消毒又は石鹸と流水による手洗いの徹底を図る。 ・マスク着用等の咳エチケットの周知を行う。 ・夏季の暑熱環境下でのマスク着用による熱中症に注意し、予防のための環境整備や対策を図る。 ・時差出勤、自転車通勤の活用を図る。 ・業務時間内はもとより、プライベートでも外出自粛、3密を回避する等地域の状況を踏まえた行動を行う。 ・従業員のユニフォーム等はこまめに洗濯する。 ・管理者は出勤前の体温測定を従業員に求め、毎日の健康状態を把握する。 ・従業員は、風邪症状や発熱がある場合や、過去14日以内に政府から入国制限されている又は入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合は、管理者等に必ず報告し、管理者等は従業員に出勤しないことを求める。 ・寮などで集団生活を行っている場合、従業員同士の距離が近いなど密になりやすい環境、一般的な感染防止措置を行うことが困難な場合などには、定期的なPCR検査の活用を検討する。 ・従業員に対し、体調が優れない場合には休みやすい環境作りに努める。 ・必要に応じて、健康観察アプリのインストール・活用や抗原簡易キットの 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (3)従業員の感染管理 ・ 受付から返却までの各作業工程及び会計後等のこまめな手指消毒又は石鹸と流水による手洗いの徹底を図る。 ・マスク着用等の咳エチケットの周知を行う。 ・夏季の暑熱環境下でのマスク着用による熱中症に注意し、予防のための環境整備や対策を図る。 ・時差出勤、自転車通勤の活用を図る。 ・業務時間内はもとより、プライベートでも外出自粛、3密を回避する等地域の状況を踏まえた行動を行う。 ・従業員のユニフォーム等はこまめに洗濯する。 ・出勤前の体温測定を従業員に求める。 ・従業員は、風邪症状や発熱がある場合や、過去 14 日以内に政府から入国制限されている又は入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合は、管理者等に必ず報告し、管理者等は従業員に出勤しないことを求める。 ・従業員に対し、体調が優れない場合には休みやすい環境作りに努める。 ・新型コロナウイルス感染症と診断された場合や、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、保健所から自宅待機 |
3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (3)従業員の感染管理 ・ 受付から返却までの各作業工程及び会計後等のこまめな手指消毒又は石鹸と流水による手洗いの徹底を図る。 ・マスク着用等の咳エチケットの周知を行う。 ・夏季の暑熱環境下でのマスク着用による熱中症に注意し、予防のための環境整備や対策を図る。 ・時差出勤、自転車通勤の活用を図る。 ・業務時間内はもとより、プライベートでも外出自粛、3密を回避する等地域の状況を踏まえた行動を行う。 ・従業員のユニフォーム等はこまめに洗濯する。 ・出勤前の体温測定を従業員に求める。 ・従業員は、風邪症状や発熱がある場合や、過去 14 日以内に政府から入国制限されている又は入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合は、管理者等に必ず報告し、管理者等は従業員に出勤しないことを求める。 ・従業員に対し、体調が優れない場合には休みやすい環境作りに努める。 ・新型コロナウイルス感染症と診断された場合や、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、保健所から自宅待機等の措置を要請された場合は、速やかに営業者等に報告することを周知する。 ・これらの報告を受ける担当者(営業者、クリーニング師等)及び情報を取り扱う範囲を定め、従業員に周知を行う。 ・新型コロナウイルス感染症についての相談目安及び「保健所」、 「受診・相談センター」の連絡先を従業員に周知を行う。 ・万が一、従業員に感染者が出て営業が一時的に継続できなくなる場合を想定し、その間の顧客対応、品物の引き渡し方法等について近隣同業者との取り決めを行っておくなど、事業継続計画(BCP)を策定しておくこと。 ・従業員に対し、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「新しい生活様式の実践例」や新型コロナウイルス感染症対策分科会が提言している「5つの場面」を周知すること。 |
3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (4)チェックリスト ・ガイドラインの要点をまとめたチェックリスト(公益財団法人全国生活衛生営業指導センターHP「新型コロナウイルス 支援ポータルサイト」掲載)を活用し、感染症対策を徹底すること。 https://www.seiei-shien.jp/taisaku.html#industries |