新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の周知について
クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン新旧対照表(追加・変更箇所のみの抜粋版)
令和3年(2021年)12月1日
新 (令和3年12月1日改訂版) | 旧 (令和3年3月2日改訂版) |
2.感染防止のための基本的な考え方 営業者は、施設の規模や提供するサービスの形態を十分に踏まえ、施設内及びその周辺地域において、当該施設の従業員のほか、顧客への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、最大限の対策を講ずるものとする。 特に、感染リスクが高まる「5つの場面」(①飲酒を伴う懇親会等、② 大人数や長時間にわたる飲食、③マスクなしでの会話、④狭い空間での共同生活、⑤居場所の切り替わり)について該当するところがないか点検し、対策を実施する。 また、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「3つの密」)のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられ、本ガイドラインは、これを避けることなど、自己への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することを旨とする。 なお、ワクチン接種を受けないことによる差別や不当な対応をしないよう留意する。 | 2.感染防止のための基本的な考え方 営業者は、施設の規模や提供するサービスの形態を十分に踏まえ、施設内及びその周辺地域において、当該施設の従業員のほか、顧客への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、最大限の対策を講ずるものとする。 特に、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「3つの密」)のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられ、本ガイドラインは、これを避けることなど、自己への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することを旨とする。 |
3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (1)リスク評価営業者はデルタ株等の変異株の拡大もふまえ、新型コロナウイルス感染 | 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (1)リスク評価営業者は、新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である |
症の主な感染経路である接触感染(①)と飛沫感染(②)のそれぞれについて、従業員や顧客等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討する。 | 接触感染(①)と飛沫感染(②)のそれぞれについて、従業員や顧客等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討する。 |
3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ①留意すべき基本原則と各エリア・場面の共通事項 ・顧客と従業員や従業員同士の接触を避け、対人距離を確保する(できる限り2mを目安に、最低1m以上確保するように努め、真正面での立ち位置を避けるなど工夫する)。 ・デルタ株等の変異株の拡大もふまえ、正しいマスク等の着用(従業員及び顧客に対する周知)及び咳エチケットの励行。 ・十分なマスク着用の効果を得るためには隙間ができないようにすることが重要であり、感染リスクに応じた、適切なマスクの着用を行う(品質の確かな、できれば不織布を着用)。 ・大声を出さないよう施設内に掲示し、マスクを着用している場合であっても、会話を短く切り上げる等の対応が望ましい。 ・受付での被洗物取扱い時における手袋の着用(従業員及び顧客に対する周知) ・アルコール擦式等の手指の消毒設備を設置又は石鹸と流水による手洗いの励行 ・デルタ株等変異株の拡大を踏まえ、適切な空調設備を活用した常時換気又はこまめな換気(1時間2回以上、1回に5分間以上)を徹底する。 ・乾燥により湿度が下がる場合は、湿度が40%以上になるよう適切な加湿を行う。 ・また、換気に加えて、必要に応じてCO2測定装置の設置と常時モニター (1000ppm以下)の活用を検討する。(※機械換気の場合。窓開け換気よる手洗いを徹底する。 ・複数の従業員や顧客が共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最小限にする。 ・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)、もしくは、各地域の通知サービスの活用を促すため、QRコードを店内に掲示する。また、COCOAを入れている場合は、電源を on にした上で、Bluetooth を有効にしてもらうよう案内をする。 ・店舗併設型の受け渡し BOX を設置・活用している場合には、定期的又は被洗物の預かり及び引き渡しごとにBOX内や取手等の消毒を行う。 ・集配の際は、予め訪問先に連絡し了解をいただいたうえで訪問するとともに、受渡時には必ずマスクを着用する。加えて、集配で顧客宅に伺う前後には手指消毒を行う。 ・集配の際は、予め訪問先に連絡し了解をいただいたうえで訪問するとともに、受渡時には必ずマスクを着用する。加えて、集配で顧客宅に伺う前後には手指消毒を行う。 ・集配車輌内部でも正しいマスクの常時着用、大声や長時間の会話を控えること、換気徹底をはじめとする感染対策に留意する。 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ②症状のある方の来店制限等 ・新型コロナウイルスに関しては、自宅待機者や濃厚接触者はもちろんのこと、発症していない人からの感染もあると考えられる。来店前の検温又は来店時の検温を行い、発熱の有無の確認を行うよう努めるほか、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人が来店しないように呼びかけることは、施設内などにおける感染対策として最も優先すべき対策である。 ・密にならないよう店内における顧客数を制限し、順番待ちの際には距離を確保すること。 ・顧客にも入店時のマスク着用の呼びかけを徹底する。マスクを持参していない顧客へは、入店をお断りすることも検討すること。 ・万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、顧客の名簿又はお預り証(店側控)を3週間以上、適正に管理すること。 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ④トイレ(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。) ・便器内は、通常の清掃で良い。 ・不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う。 ・トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。 ・使用後は確実に石鹸と流水による手洗いをするよう表示する。 ・共用のタオルの利用を禁止し、ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備するよう徹底する。 ・ハンドドライヤーは、メンテナンスや清掃等の契約等を確認し、アルコール消毒その他適切な清掃方法により定期的に清掃されていることを確認する場合は使用を可とする。 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ⑤従業員の休憩室(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。) ・休憩スペース、食事スペース、喫煙スペース等では下記の点を徹底する。 1.(食事、喫煙を含む)休憩・休息の際はできるだけ2mを目安に最低1m 正面から距離を確保し、一定数以上が同時にスペース内に入らないよう、収容人数を決めて従業員に混雑時間帯の利用回避を周知したり、スペースの追設や休憩時間をずらす工夫をする。 2.食事、着替え、喫煙等でマスクを着用しないときは、会話を控えるか、会話の場合はマスクを必ず着用。 3.休憩スペースの常時換気。 4.共用する物品(テーブル、椅子等)の定期的な消毒。 5.入退室前後の手洗い徹底。 ⑦清掃・消毒 ・市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、定期的かつこまめに清拭消毒することが重要である(アルコール消毒液を用いた清拭消毒も可とする。なお、消毒方法については、厚生労働省HPの「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」等を適宜参照する)。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html 手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。なお、顧客の衣類等を預かるという業務の特性上、漂白剤などを用いた場合は、衣類等に影響が及ばないよう細心の注意を払い、衣類等の保護に努めること。 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (3)従業員の感染管理 ・受付から返却までの各作業工程及び会計後等のこまめな手指消毒又は石鹸と流水による手洗いの徹底を図る。 ・マスク着用等の咳エチケットの周知を行う。 ・夏季の暑熱環境下でのマスク着用による熱中症に注意し、予防のための環境整備や対策を図る。 ・時差出勤、自転車通勤の活用を図る。 ・業務時間内はもとより、プライベートでも外出自粛、3密を回避する等地域の状況を踏まえた行動を行う。 ・従業員のユニフォーム等はこまめに洗濯する。 ・管理者は出勤前の体温測定を従業員に求め、毎日の健康状態を把握する。 ・従業員は、風邪症状や発熱がある場合や、過去14日以内に政府から入国制限されている又は入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合は、管理者等に必ず報告し、管理者等は従業員に出勤しないことを求める。 ・寮などで集団生活を行っている場合、従業員同士の距離が近いなど密になりやすい環境、一般的な感染防止措置を行うことが困難な場合などには、定期的なPCR検査の活用を検討する。 ・従業員に対し、体調が優れない場合には休みやすい環境作りに努める。 ・必要に応じて、健康観察アプリのインストール・活用や抗原簡易キットの使用など、検査の更なる活用・徹底を検討する。 ・新型コロナウイルス感染症と診断された場合や、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、保健所から自宅待機等の措置を要請された場合は、速やかに営業者等に報告することを周知する。 ・これらの報告を受ける担当者(営業者、クリーニング師等)及び情報を取り扱う範囲を定め、従業員に周知を行う。 ・新型コロナウイルス感染症についての相談目安及び「保健所」、「受診・相談センター」の連絡先を従業員に周知を行う。 ・万が一、従業員に感染者が出て営業が一時的に継続できなくなる場合を想定し、その間の顧客対応、品物の引き渡し方法等について近隣同業者との取り決めを行っておくなど、事業継続計画(BCP)を策定しておくこと。 ・従業員に対し、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「新しい生活様式の実践例」や新型コロナウイルス感染症対策分科会が提言している「5つの場面」を周知すること。 ・ワクチン接種については、厚生労働省HPの「新型コロナワクチンについて」等を参照する。 ・ウイルス検査・受診については、適切に産業医、契約医療機関、受診・相談センター等の相談・案内等を行う。 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (4)チェックリスト ・ガイドラインの要点をまとめたチェックリスト(公益財団法人全国生活衛生営業指導センターHP「新型コロナウイルス 支援ポータルサイト」掲載)を活用し、感染症対策を徹底すること。 https://www.seiei-shien.jp/taisaku.html#industries | 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ① 留意すべき基本原則と各エリア・場面の共通事項 ・顧客と従業員や従業員同士の接触を避け、対人距離を確保する(1m 以上確保するように努め、真正面での立ち位置を避けるなど工夫する)。 ・マスク等の着用(従業員及び顧客に対する周知)及び咳エチケットの励行。 ・受付での被洗物取扱い時における手袋の着用(従業員及び顧客に対する周知) ・アルコール擦式等の手指の消毒設備を設置又は石鹸と流水による手洗いの励行 ・施設の換気について、厚生労働省作成「「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」を参考に取り組む。 (参考)「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 https://www.mhlw.go.jp/content/000698868.pdf ・施設の定期的な清掃、高頻度接触部位の消毒 ・洗濯前の被洗物と洗濯後の被洗物を取扱う際の動線が交差しないよう留意するとともに、特に洗濯前の被洗物を扱った後に洗濯後の被洗物を扱う場合には手指の消毒や石鹸と流水による手洗いを徹底する。 ・複数の従業員や顧客が共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最小限にする。 ・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)、もしくは、各地域の通知サービスの活用を促すため、QRコードを店内に掲示する。また、COCOAを入れている場合は、電源を on にした上で、Bluetooth を有効にしてもらうよう案内をする。 ・店舗併設型の受け渡し BOX を設置・活用している場合には、定期的又は被洗物の預かり及び引き渡しごとにBOX内や取手等の消毒を行う。 ・集配の際は、予め訪問先に連絡し了解をいただいたうえで訪問するとともに、受渡時には必ずマスクを着用する。加えて、集配で顧客宅に伺う前後には手指消毒を行う。 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ②症状のある方の来店制限等 ・新型コロナウイルスに関しては、自宅待機者や濃厚接触者はもちろんのこと、発症していない人からの感染もあると考えられる。来店前の検温又は来店時の検温を行い、発熱の有無の確認を行うよう努めるほか、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人が来店しないように呼びかけることは、施設内などにおける感染対策として最も優先すべき対策である。 ・密にならないよう店内における顧客数を制限し、順番待ちの際には距離を確保すること。 ・顧客にも入店時のマスク着用を呼びかけることが望ましい。マスクを持参していない顧客へは、入店をお断りすることも検討すること。 ・万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、顧客の名簿又はお預り証(店側控)を3週間以上、適正に管理すること。 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ④トイレ (※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。) ・便器内は、通常の清掃で良い。 ・不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う。 ・トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。 ・使用後は確実に石鹸と流水による手洗いをするよう表示する。 ・ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。 ・ハンドドライヤーは止め、タオルの共同利用は禁止する。 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ⑤ 従業員の休憩室(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。) ・一度に休憩する人数を減らし、対面で飲食や会話をしないようにする。 ・対人距離を確保する(1m 以上確保するように努める)。 ・休憩室は、常時換気することに努める。 ・共有する物品(テーブル、いす等)は、定期的に清拭消毒する。 ・入退室前後に手指消毒又は石鹸と流水による手洗いをする。 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (2)施設内の各所における対応策 ⑦清掃・消毒 ・市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、終業後に清拭消毒することが重要である。手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。なお、顧客の衣類等を預かるという業務の特性上、漂白剤などを用いた消毒作業を行う際には、衣類等に影響が及ばないよう細心の注意を払い、衣類等の保護に努めること。 ・複数の人の手が触れる場所を適宜消毒する。 3.営業者が講ずるべき具体的な対策 (3)従業員の感染管理 ・ 受付から返却までの各作業工程及び会計後等のこまめな手指消毒又は石鹸と流水による手洗いの徹底を図る。 ・マスク着用等の咳エチケットの周知を行う。 ・夏季の暑熱環境下でのマスク着用による熱中症に注意し、予防のための環境整備や対策を図る。 ・時差出勤、自転車通勤の活用を図る。 ・業務時間内はもとより、プライベートでも外出自粛、3密を回避する等地域の状況を踏まえた行動を行う。 ・従業員のユニフォーム等はこまめに洗濯する。 ・出勤前の体温測定を従業員に求める。 ・従業員は、風邪症状や発熱がある場合や、過去 14 日以内に政府から入国制限されている又は入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合は、管理者等に必ず報告し、管理者等は従業員に出勤しないことを求める。 ・従業員に対し、体調が優れない場合には休みやすい環境作りに努める。 ・新型コロナウイルス感染症と診断された場合や、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、保健所から自宅待機等の措置を要請された場合は、速やかに営業者等に報告することを周知する。 ・これらの報告を受ける担当者(営業者、クリーニング師等)及び情報を取り扱う範囲を定め、従業員に周知を行う。 ・新型コロナウイルス感染症についての相談目安及び「保健所」、 「受診・相談センター」の連絡先を従業員に周知を行う。 ・万が一、従業員に感染者が出て営業が一時的に継続できなくなる場合を想定し、その間の顧客対応、品物の引き渡し方法等について近隣同業者との取り決めを行っておくなど、事業継続計画(BCP)を策定しておくこと。 ・従業員に対し、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「新しい生活様式の実践例」や新型コロナウイルス感染症対策分科会が提言している「5つの場面」を周知すること。 |