中小企業投資促進税制 で法人税・所得税 を 節約 できます
どういう税制なの??
以下の金額以上の設備投資を行った場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除のいずれかの適用が認められます。
個人事業主又は資本金3,000万円以下の中小企業 →30%の特別償却 or 7%の税額控除
資本金3,000万円以上の中小企業 → 30%の特別償却対象となる設備・取得価額が70万円以上のソフトウェア
例:労務管理・勤怠管理、在庫管理のソフトウェア等・1台又は1基の取得価額が160万円以上の業務用機器
例:業務用冷蔵庫・製氷機などの調理機械、ボイラー、太陽光発電機等左の例示を含め、優遇措置の対象として認められるかは個別に税務署が判定するためご注意ください。
※「他の資産と一体となって設備を形成し、当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たすもの」として税務署に認められることが必要です。
誰でも使えるの? どんな業種でも使えるの??
以下のいずれかに該当する事業者の皆さんは、この税制を使えます。
・資本金1億円以下の法人
・従業員数1,000人以下の個人事業主
・生活衛生同業組合(出資組合に限る)
どれくらいお得なの??
生活衛生関係営業の皆さんは全業種この税制が使えます。
社交飲食業(スナック・バー等)や料理業(料亭)の皆さんは、生活衛生同業組合の組合員の方しか使えません。
70万円のソフトウェア又は機械設備を購入した場合の機械的な試算
(法人税率19%・所得税率20%と仮定)
30%特別償却を活用した場合 約40,000円の税負担の軽減
(整備初年度)7 %の税額控除を活用した場合 最大で約50,000円の税負担の軽減
(整備初年度)
※税額控除の場合、取得価額の7%と事業年度の法人税額の20%を比較して低い方の額が控除額となります。
なお、上記の機械的な試算では税額控除の方が特別償却より軽減額が大きくなっていますが、
個々の条件により逆になることもあるので、詳しくは税務署・税理士等にご相談ください。