令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について
(事業主の方へ)
令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について
業況の再確認
令和3年12月末までに業況特例を利用している( =業況認を既に行った) 事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対象となることについて、業況の再確認を行いますので、 一5上等の 類の再提出か必要になります
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、第第一第一一第一一第を期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置は第第第0ー第一一第まで以下の通りとなります。
特例措置の内容について
判定基間の初日 | 命和3年 | 令和4年 | |||
5月~ 12月 | 1月・2月 | 3月 | |||
中
企業 |
原則的な措置 | 4/5 (9/ 10)
13′ 500円 |
4/5 ( 9/ 10 )
11 ′000円 |
4/ 5 (9/ 10 )
9 ′ 000円 |
|
業況特例・地域特例 | 4/5 ( 10/10)
15′000円 |
4/5 ( 10/10)
15′000円 |
|||
大
企業 |
原則的な措置 | 2/3 ( 3/4)
13 ′ 500円 |
2/3 (3/4 )
11 ′ 000円 |
2/3 ( 3/4 )
9 ′ 000円 |
|
業況特例・地域特例 | 4/5 (10/10)
15′000円 |
4/5 (10/10)
15′000円 |
(注) 金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
解雇等の有無の確認について | |
【令和3年1明まで】
リ的な措置ては、令和2年1月2 4日以降の解雇等の有無及び「判定基間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4 / 5以上」地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無 【令和4年1月から】 原則的な措置では、 」手1戸3ヨ以嚼の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4 / 5以上」地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無 |
【令和3年1明まで】
リ的な措置ては、令和2年1月2 4日以降の解雇等の有無及び「判定基間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4 / 5以上」地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無 【令和4年1月から】 原則的な措置では、 」手1戸3ヨ以嚼の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4 / 5以上」地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無 |
制度の見直し等の都度支給甲 様式を改定しています。支給申請の 、厚生労働省H P かづ 新様式のタウンロートをお願いします。
その他 |
雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。
不正受給への対応を強化します
偽りその他不正の行為により助成金の支給を受け、または受けようとした事業主については、返還請求・公表を行っています。
お問合せ先 |
こ不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
雇用調整助成金、産用安定助成金、小学校等対応助成金・支援金コールセンター
0120-60-3999
受付時間9 : 00~21 : 00土日・祝日含む
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
「業況特例」又は「地域特例」に該当する事業主の方へ
業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)
対象となる事業主】
AとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、 30%以上減少している事業主
(ア)判定基礎期間の初日が令和3年12月31日以前の休業等の場合(短時間休業を含む)
- :判定基礎期間の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標
- : Aの3ヶ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標
( ①雇用保険適用事業所設置後であって、②労働者を雇用している場合(緊急雇用安定助成金は②のみ)に限る。) 例:令和3年11月5日から休業を実施した場合(賃金締切日が月末の場合)
A
R1、9.1 RI. 11.30 R2.9.1 R2、11.3 0 R3 . 9.1
R3ユ1。5 R3.11.30 休業開始日
(イ)判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等の場合(短時間休業を含む)
- :判定基礎期間の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標
- : Aの3ヶ月間の生産指標に対して、前年同期、前々年同期または3年前同期の生産指標
(①雇用保険適用事業所設置後であって、②労働者を雇用している場合(緊急雇用安定助成金は②のみ)に限る。) 例:令和4年1月5日から休業を実施した場合(賃金締切日が月末の場合)
B ‘ B A
H 30.11ユ H 31.1.31 RI. 11、1 R2.1.31 R2.11.1 R3.1.31 R3.11.1 R4ユ5 R4.1.31
休業始日
令和3年12月末までに業況特例を利用している( =業況の確認を既に行った)事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対象となることについて、業況の再確 ‘0を行いますので、 売上等の 類の再提出が必要になります。
地域特例(営業時間の短縮等に協力する事業主) |
【対象となる事業主】
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等 (1)緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、 (2)緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、 (3)要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、 ④休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する (対象となる休業等】 要請等対象施設における以下の期間を含む判定基礎期間の休業等(短期間休業を含む) 厚生労働省ホームページに掲載する区域及び期間 https://www.mhlw.qo.ip/stf/seisakunitsuite(bunva/kovou roudou/kovou/kvufukin/cochomonev 00002」 ロ |
雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ
「対象期間」の延長のお知らせ
- 雇用調整助成金は、通常、1年の期間( =対象期間)内に実施した休業等について受給することができます。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。
- 今般、対象期間の延長を行ったことから、雇用調整の初日が令和 2年1月24日から同3年3月31日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給できるようになります。
《変更前》令和3年12月31日まで 1年えて引き続きできる期間
《変更後》令和4年3月3立日まで
変更則 R2/ 1/24 R3/ 12/31
R2/ 12/31
雇用調整の初日がこの 令和3年12月31日まで期間に属する場合 1年を超えて引き続きできる
変更後 R2/1 /24 R4/3/31
R3/3/31
雇用調整の初日がこの 令和4年3月31日まで期間に属する場合 1年を超えて引き続きできる
お問合せ先ご不明な点は、下記のコ-ルセンターまでお問い合わせ下さい。
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
0120-60-3999受付時間9 : 00~21 : 00土日・祝日含む
厚生労働省。都道府県労働局・ハローワーク